○稲美町障害認定審査会規則
平成18年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する稲美町障害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第6条の規定により審査会に会長を置く。
(副会長)
第3条 政令第6条第3項の規定により、審査会に副会長を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(合議体の数等)
第4条 政令第8条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
(合議体の委員長)
第5条 政令第8条第2項の規定により合議体に置かれる長(以下「委員長」という。)は、合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。
(合議体の副委員長)
第6条 合議体に委員長の指名により、副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(合議体の会議)
第7条 合議体の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(業務)
第8条 合議体は、法第26条第2項に規定する審査判定業務を行う。
2 合議体は、その他認定に関することについて、町長の要請に基づき意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、健康福祉部において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる合議体の会議は、第7条の規定にかかわらず、審査会の会長が招集する。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。