○稲美町地域生活支援事業に関する規則

平成18年9月29日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものとする。

(事業)

第3条 実施する事業は、法77条第1項各号及び同条第3項に規定する次の各号に掲げる事業とし、事業の内容は、別に定める。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 町長は、事業の実施にあたり適切なサービス提供が確保できると認められる社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)を指定又は委託することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1条の目的に沿うものとして町長が認めたときは、事業者が行う事業に補助することができる。

(費用負担)

第4条 町長は、前条に規定する事業を障害者等が利用する場合、当該事業の費用の全部又は一部を障害者又は障害児の保護者(以下「納付義務者」という。)に給付し、納付義務者が事業者に支払うものとする。ただし、町長が事業者に直接支払う事業の場合はこの限りでない。

(代理受領)

第5条 当該事業の代理受領についてあらかじめ町長に申し出ている事業者は、障害者等が当該事業を利用したときは、納付義務者からの委任に基づき、納付義務者が支払うべき当該事業の費用について、納付義務者に対し支給されるべき額の限度において、当該納付義務者に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該納付義務者に対し当該事業の費用の給付があったものとみなす。

3 事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該納付義務者に対し、障害者等に係る当該事業の費用の額を通知するものとする。

4 町長は、事業者から当該事業の費用の請求があったときは、当該事業の要綱に照らして審査の上、支払うものとする。

5 事業者は、その提供した事業について、第1項の規定により、納付義務者に代わって当該事業の費用の支払いを受ける場合は、当該事業を提供した際に、当該納付義務者から利用者負担額として、当該事業の要綱で定める基準額から納付義務者の支給される額を控除して得た額(第7条において「利用者負担額」という。)の支払いを受けるものとする。

6 事業者は、前項で規定する支払いを受ける際、当該支払いをした納付義務者に対し、前項で支払いを受けた額の領収証を交付しなければならない。

(代理受領の例外)

第6条 納付義務者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、当該事業の費用の支給を受けようとするときは、当該事業の提供を受けた翌月10日までに請求書に当該事業の対象となる費用の支払いを証明する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、納付義務者から当該事業の費用の請求があったときは、当該事業の要綱に照らして審査の上、支払うものとする。

3 前項の規定により支払うときは、当該納付義務者に通知するものとする。

(利用者負担の月額上限)

第7条 町長は、納付義務者が、同一の月に事業者へ支払う利用者負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する額を超えたときは、納付義務者からの請求により超えた額を納付義務者に支払うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲美町地域生活支援事業に関する規則

平成18年9月29日 規則第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第27号
平成25年3月21日 規則第8号