○稲美町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号。以下「事業規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は稲美町とし、その責任の下に事業規則第3条第2項によりサービスを提供するものとする。

(対象者)

第3条 稲美町移動支援事業(以下「事業」という。)のサービスを受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの受給要件を満たさない者であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている全身性障害者(児)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている全身性障害者(児)

(5) その他、社会参加を図る上で、町長が特に必要であると認めた者(児)

(事業内容)

第4条 この事業は、居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者又は旧支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者等が個別の移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出や移動の支援を行うものとする。

(指定事業者の登録)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者(以下「事業者」という。)は地域生活支援事業所指定登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の定款

(2) 従事者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認める場合に地域生活支援事業所指定登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定登録を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業所変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出るものとする。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、地域生活支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出るものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(申請)

第7条 このサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書兼月額負担上限額認定申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、地域生活支援事業支給調査書により申請者の身体的状況、経済状況、家庭環境等を調査のうえ、支給決定の可否について決定し、地域生活支援事業支給決定通知書兼月額負担上限額決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)又は却下決定通知書(様式第7号)をそれぞれ交付する。

2 町長は、支給を決定した場合は、申請者に対し決定通知書により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

(費用の負担)

第9条 受給者証の交付を受けた申請者は、サービスを利用する場合、事業者に受給者証を提出し、次項により算出した額を自己負担とし直接事業者に支払わなければならない。

2 申請者が、前項の規定により支払う費用の額は、別表第1に掲げる障害支援区分に基づいた別表第2の単価の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、法第29条第4項の規定を準用し、世帯員の収入に応じた負担上限月額を設定するものとする。

(支給決定の変更)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に地域生活支援事業受給者証記載内容変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があったとき。

(2) サービス支給量の変更が必要となったとき。

(3) その他、変更事項が生じたとき。

2 町長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、変更内容を勘案・調査の上、その要否については、受給者証の記載変更をもって通知に代えるものとする。

(支給決定の取消)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行日までに、障害福祉サービスにおける外出介護事業所として指定されていた者については、平成18年10月1日に第5条の規定にかかわらず登録についての添付書類を省略することができるものとする。

(平成20年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

調査表Ⅰ

調査項目

選択肢

食事

支援が不要

部分的な支援が必要

全面的な支援が必要

排尿

支援が不要

部分的な支援が必要

全面的な支援が必要

排便

支援が不要

部分的な支援が必要

全面的な支援が必要

備考 調査表Ⅰのうち「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」が1項目以上の場合、区分1とする。

調査表Ⅱ

調査項目

0点

1点

2点

コミュニケーション

日常生活に支障がない

特定の者

会話以外の方法

独自の方法

コミュニケーションできない

説明の理解

理解できる

理解できない

理解できているか判断できない

大声・奇声を出す

ない

希にある

月に1回以上

週1回以上

ほぼ毎日

異食行動

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

多動・行動停止

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

不安定な行動

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

自らを傷つける行為

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

他人を傷つける行為

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

不適切な行為

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

突発的な行動

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

過食・反すう等

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

てんかん発作

無又は年1回以上

月に1回以上

週に1回以上

点数合計

備考

1 調査表Ⅰの内容にかかわらず、調査表Ⅱにより10点以上の場合、区分1とする。

2 調査表Ⅰ、調査表Ⅱにより、区分1とならない者については、区分2とする。

別表第2(第9条関係)

(単位:円)

対象者

区分

給付費単価

加算

身体介護なし

(区分2)

身体介護あり

(区分1)

早朝・夜間

深夜

2人派遣

身体・知的・児童・精神・難病患者等

30分未満

1,050

2,550

所定単価×25/100を加算

所定単価×50/100を加算

所定単価×2

30分以上1時間未満

1,960

4,020

1時間以上1時間30分未満

2,740

5,840

1時間30分以上2時間未満

3,430

6,660

2時間以上2時間30分未満

4,120

7,500

2時間30分以上3時間未満

4,810

8,330

以後30分毎に

+690

+830

早朝:午前6時から午前8時まで

夜間:午後6時から午後10時まで

深夜:午後10時から午前6時まで

地域加算は、指定事業者の所在地の地域区分を適用する。

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稲美町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第33号
平成20年3月28日 要綱第5号
平成21年4月1日 要綱第21号
平成24年3月30日 要綱第19号
平成25年3月26日 要綱第6号
平成26年3月13日 要綱第2号
平成27年12月28日 要綱第37号
平成28年3月31日 要綱第28号
平成28年3月31日 要綱第37号
平成30年3月28日 要綱第15号
令和2年4月1日 要綱第27号
令和3年3月31日 要綱第55号