○稲美町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号。以下「事業規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は稲美町とし、その責任の下に事業規則第3条第2項によりサービスを提供するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、必要な保護を行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、稲美町に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(児)
アからウまで 削除
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている障害者(児)(以下「難病患者等」という。)
(5) 当該サービスが必要であると町長が認めた者(児)
(1) 事業者の定款
(2) 従事者の勤務体系及び勤務形態一覧表
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) その他町長が必要と認める書類
4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、地域生活支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出るものとする。
(指定事業者の責務)
第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(申請)
第7条 このサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書兼月額負担上限額認定申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支給を決定した場合は、申請者に対し決定通知書により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
(費用の負担)
第9条 受給者証の交付を受けた申請者は、サービスを利用する場合、事業者に受給者証を提出し、次項により算出した額を自己負担とし直接事業者に支払わなければならない。
(1) 利用者の住所等に変更があったとき。
(2) サービス支給量の変更が必要となったとき。
(3) その他、変更事項が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による変更申請書を受理したときは、変更内容を勘案・調査の上、その要否については、受給者証の記載変更をもって通知に代えるものとする。
(支給決定の取消)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受けたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日までに、障害福祉サービスにおける短期入所事業所として指定を受けていた者については、平成18年10月1日に第5条の規定にかかわらず登録についての添付書類を省略することができるものとする。
附則(平成19年3月30日要綱第21号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第18号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第38号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日要綱第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
項目 | 区分 | 判断基準 | ||||||
1 | 食事 | ・全介助 ・一部介助 | 全面的に介助を要する。 おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | |||||
2 | 排泄 | ・全介助 ・一部介助 | 全面的に介助を要する。 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | |||||
3 | 入浴 | ・全介助 ・一部介助 | 全面的に介助を要する。 身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | |||||
4 | 移動 | ・全介助 ・一部介助 | 全面的に介助を要する。 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 | |||||
5 | 行動障害および精神症状 | ・ほぼ毎日(週5日以上) ・ときどきある(週1回以上) | ほぼ毎日ある。 週1・2回程度以上ある。 (1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動。 (2) 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動。 (3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。 (4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 | |||||
上記の項目のうち次の区分を設定する。 【区分1】 区分3又は区分2に該当しない者で1から4の項目のうち「全介助」又は「一部介助」が1項目以上の場合 【区分2】 1から4の項目のうち「一部介助」が3項目以上又は5の項目のうち「ときどきある」が1項目以上 【区分3】 1から4の項目のうち「全介助」が3項目以上又は5の項目のうち「ほぼ毎日」が1項目以上 *ただし、稲美町障害認定審査会において障害支援区分の認定を受けた利用者については次のとおりの区分とする。 | ||||||||
審査会における障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | ||
日中一時支援事業区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
別表第2(第9条関係)
稲美町日中一時支援事業給付費単価
(単位:円)
対象者 | 程度区分 | 給付費単価 | 加算 | |||
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 食事 | 送迎 (片道) | ||
障害者(児)・難病患者等 | 区分1 | 1,280 | 2,530 | 3,810 | 420 | 540 |
区分2 | 1,650 | 3,290 | 4,940 | |||
区分3 | 1,960 | 3,930 | 5,880 | |||
遷延性意識障害者(児) | 3,510 | 7,000 | 10,500 | |||
重症心身障害者(児) | 5,030 | 10,060 | 15,080 |
(単位:円)
対象者 | 給付費単価 |
1月あたり | |
療養通所介護障害者(児) | 126,910 |
備考
1
2 食事提供加算は、食事の回数にかかわらず、一日単位で所定の単価を加算する。
3 送迎に係る加算額は事業の利用者に対して、利用者の居宅等と指定事業者との間の送迎を行った場合に、片道1回につき算定する額とする。
4 地域区分加算は、指定事業者の所在地の地域区分を適用する。
5 療養通所介護障害者(児)について、入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。また、算定月における提供回数が、月5回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。