○稲美町経過的デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号。以下「事業規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、地域生活支援事業における地域活動支援センター等の事業(以下「新体系」という。)を実施するに当たり、平成18年9月30日において障害者デイサービスを提供している事業所(以下「事業所」という。)であって、新体系に移行することが困難な事業所において、デイサービス支給決定者(以下「利用者」という。)が継続してサービスの利用を可能とすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は稲美町とし、その責任の下に事業規則第3条第2項によりサービスを提供するものとする。

(対象者)

第3条 稲美町経過的デイサービス事業(以下「事業」という。)のサービスを受けることができる対象者は、稲美町に居住地を有する障害者であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている18歳以上の知的障害者

(3) 当該サービスが必要であると町長が認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、平成18年10月1日に新体系に移行することが困難な事業所が旧障害福祉サービスにおけるデイサービスを提供するものとする。

(指定事業者の登録)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者(以下「事業者」という。)は地域生活支援事業所指定登録申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の定款

(2) 従事者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認める場合に地域生活支援事業所指定登録通知書を交付するものとする。

3 指定登録を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業内容変更申出書を町長に提出し、地域生活支援事業内容変更承認書により、町長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、地域生活支援事業廃止届により、その旨を町長に届出るものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(申請)

第7条 このサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書兼月額負担上限額認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、地域生活支援事業支給調査書により申請者の身体的状況、経済状況、家庭環境等を調査のうえ、支給決定の可否について決定し、地域生活支援事業支給決定通知書兼月額負担上限額決定通知書(以下「決定通知書」という。)又は却下決定通知書をそれぞれ交付する。

2 町長は、支給を決定した場合は、申請者に対し決定通知書により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

(費用の負担)

第9条 受給者証の交付を受けた申請者は、サービスを利用する場合、事業者に受給者証を提出し、次項により算出した額を自己負担とし直接事業者に支払わなければならない。

2 申請者が、前項の規定により支払う費用の額は、別表第1に掲げる障害支援区分に基づいた別表第2の単価の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、法第29条第4項の規定を準用し、世帯員の収入に応じた負担上限月額を設定するものとする。

(支給決定の変更)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に地域生活支援事業受給者証記載内容変更申請書(以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があったとき。

(2) サービス支給量の変更が必要となったとき。

(3) その他、変更事項が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による変更申請書を受理したときは、変更内容を勘案・調査のうえ、その要否については、受給者証の記載変更をもって通知に代えるものとする。

(支給決定の取消)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱は、平成19年3月31日をもって廃止する。

3 この要綱の施行日までに、障害福祉サービスにおける障害者デイサービス事業者として指定を受けていた者については、平成18年10月1日に第5条の規定にかかわらず登録についての添付書類を省略することができるものとする。

(平成26年3月13日要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

経過的デイサービスに係る調査票


項目

区分

判断基準

1

食事

・全介助

・一部介助

全面的に介助を要する。

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

2

排泄

・全介助

・一部介助

全面的に介助を要する。

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

3

入浴

・全介助

・一部介助

全面的に介助を要する。

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

4

移動

・全介助

・一部介助

全面的に介助を要する。

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分1】 区分3又は区分2に該当しない者で1から4の項目のうち「全介助」又は「一部介助」が1項目以上の場合

【区分2】 1から4の項目のうち「全介助」又は「一部介助」が3項目以上の場合

【区分3】 1から4の項目のうち「全介助」が3項目以上の場合

*ただし、稲美町障害認定審査会において障害支援区分の認定を受けた利用者については次のとおりの区分とする。

審査会における障害支援区分

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

経過的デイサービス区分

区分1

区分2

区分3

別表第2(第9条関係)

稲美町経過的デイサービス事業給付費単価

(単位:円)

対象者

区分

程度区分

給付費単価

加算

4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上

食事

入浴

送迎

身体障害者

単独型

区分1

2,950

4,910

6,380

420/日

400/日

片道

540

区分2

3,190

5,330

6,930

区分3

3,450

5,760

7,480

Ⅱ創作型

区分1

1,130

1,900

2,460



区分2

1,330

2,220

2,900

区分3

1,540

2,560

3,330

併設型

区分1

2,260

3,780

4,910

420/日

400/日

区分2

2,520

4,190

5,460

区分3

2,770

4,620

6,000

Ⅱ創作型

区分1

450

760

990



区分2

660

1,090

1,420

区分3

860

1,430

1,870

知的障害者

単独型

区分1

2,250

3,760

4,880

420/日

400/日

区分2

2,550

4,250

5,530

区分3

2,850

4,750

6,170

併設型

区分1

1,570

2,620

3,410

区分2

1,870

3,110

4,050

区分3

2,160

3,620

4,700

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稲美町経過的デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第35号

(平成28年4月1日施行)