○稲美町通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所授産施設を利用する低所得者に対して、事業者と協調しサービスの利用に係る利用者負担額を軽減することにより、障害者の自立した日常生活又は社会生活に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年省令第19号。以下「規則」という。)附則第7条の2が適用され、支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額が3,750円又は6,150円となる者のうち、第7条の規定に基づき、兵庫県知事(以下「知事」という。)に軽減事業の実施を申し出た次の各号の事業者(以下「軽減事業者」という。)から利用者負担の軽減を受けたものとする。

(1) 法附則第20条に規定する旧法指定施設のうち、改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)又は改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の7に規定する知的障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)

(2) 法第5条第15項に規定する「就労継続支援」を提供する事業者として知事の指定を受けた事業者

(3) 平成18年9月末現在で身体障害者福祉法に基づく身体障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)又は知的障害者福祉法に基づく知的障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)であって、法第5条第6項に規定する「生活介護」又は同条第14項に規定する「就労移行支援」を提供する事業者として知事の指定を受けたもののうち、当該事業者にかかる1月当たりの平均工賃額が3,000円以上の事業者

(助成の対象となる費用)

第3条 前条各号の者が第7条第1項のいずれかの事業者を利用した場合の利用者負担額(食費、光熱水費又は送迎費用等の実費負担に係るものを除く。)とする。

(助成金の額)

第4条 利用者負担軽減額は、1月を単位として決定するものとし、対象者が前条の費用として1月に軽減事業者から受けた障害福祉サービスの費用(厚生労働省令に定めるところにより算定した額。特定費用は除く。)の100分の10に相当する額が、1,875円以下の場合は0円、1,876円以上3,750円以下の場合は1,875円を控除した額、3,751円以上の場合は1,875円とする。

2 前項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成対象者の認定申請)

第5条 軽減事業の適用を受けようとする利用者は、軽減事業の対象者であることを証明する書類を添付し、又は対象者に該当するかどうかの確認にあたって障害福祉サービスの利用者負担減額・免除申請に添付した資料を閲覧することに同意し、軽減事業の対象者であることの認定を町長に稲美町通所授産施設利用者負担軽減対象者認定申請書(様式第1号)により申請する。

2 前項の申請は、軽減事業者が当該事業者を利用する軽減対象者をとりまとめて、町長に申請書を提出できるものとする。

(助成対象者の認定)

第6条 町長は、対象者の認定申請が行われたときは、その内容を審査のうえ、可否を決定し、申請者に結果を通知するとともに、受給者証に兵庫県通所授産施設利用者負担軽減事業の対象者である旨を表記(「兵庫県通所授産施設利用者負担軽減事業対象者」と記載)する。

(軽減事業者の届出)

第7条 軽減を行おうとする事業者は、通所授産施設利用者負担軽減申出書(様式第2号)により、知事に軽減事業実施の申し出を行う。

2 町長は、軽減事業者が知事に届出を行っていることを確認するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の請求は、利用者から稲美町通所授産施設利用者負担軽減事業助成金に関する委任の届出書(様式第3号)により委任を受けた軽減事業者が行うものとする。

2 前項の委任を受けた軽減事業者は、毎月の利用者負担額から軽減対象額を差し引いた額を利用者から徴収するとともに、軽減対象額から当該軽減事業者が軽減する額(軽減対象額に4分の1を乗じた額。1円未満切り上げ)を差し引いた額を翌月の10日までに稲美町通所授産施設利用者負担軽減事業助成金請求書(代理受領用)(様式第4号)により稲美町に請求するものとする。

3 複数の軽減事業者に利用者が第1項の委任を行うときは、当該軽減事業者について助成金の代理受領を行う優先順位を定めて委任の届け出を行うものとする。

4 第2項の利用者に係る助成金の請求にあたっては、障害福祉サービス事業の上限額管理者が複数事業所利用者負担軽減額管理表(様式第5号)により各軽減事業者の軽減額及び助成金の請求額を調整するものとする。ただし、指定相談支援事業者が上限額管理者である場合は、利用者が指定した事業者が当該調整を行うものとする。

5 前項の規定により、上限額管理者による調整を受ける軽減事業者は、翌月の3日までに、当該助成対象者の介護給付費・訓練等給付費にかかる利用者負担額一覧表、介護給付費・訓練等給付費等明細書の写し(上限額管理結果調整前のもの)を上限額管理者に送付する。

6 上限額管理者は、翌月の6日までに、調整の結果を様式第5号により各軽減事業者に通知する。

7 前項の通知を受けた軽減事業者は、調整結果をもとに、利用者から利用者負担額を徴収するとともに、様式第4号により稲美町に助成金の請求を行う。

(軽減事業者間の清算)

第9条 上限額管理者又は利用者から指定を受けた軽減事業者(以下「上限額管理者等」という。)による調整の結果、軽減事業者による軽減額(事業者負担分)を精算する必要が生じた場合は、上限額管理者等は、軽減事業者負担額精算請求書(代理受領用)(様式第6号)により、他の軽減事業者に事業者軽減分を請求するものとする。

2 前項の請求を受けた軽減事業者は、請求を受けた翌月の末日までに当該事業者が本来軽減すべき額を上限額管理者等に支払うものとする。

3 3事業者以上で第1項の精算を行う必要が生じた場合は、上限額管理者等は複数事業所利用者請求先一覧表(様式第7号)を作成し、他の軽減事業者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた軽減事業者は、様式第6号により請求又は支払いを行うものとする。

(認定の取消)

第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の認定を取り消し、対象者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき

(2) 助成対象者の要件を具備しなくなったとき

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が前条の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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平成19年3月30日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)