○稲美町要約筆記者派遣事業実施要綱
平成20年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、難聴者及び中途失聴者(以下「難聴者等」という。)が要約筆記者等がいないために、社会生活上コミュニケーションを図ることが困難な場合に要約筆記者を派遣することにより、難聴者等の福祉増進に資することを目的とする。
2 町長は、前項の規定により登録した要約筆記者(以下「登録筆記者」という。)には、稲美町要約筆記者登録証を交付するものとする。
3 前項に規定する稲美町要約筆記者登録証の様式は、町長が別に定める。
4 町長は、登録筆記者が、要約筆記活動をできなくなった場合は、その者の稲美町要約筆記者登録証を回収し、稲美町要約筆記者登録簿から抹消する。
(1) 町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている難聴者等
(2) 家族等において、適当な要約筆記者を得ることが困難な難聴者等
(派遣の範囲)
第4条 派遣対象者が登録筆記者の派遣を受けることができるのは、次のとおりとする。
(1) 申請、届出、相談等のために、役場、学校等公的機関に赴くとき。
(2) 病気、出産、健康管理等のために、医療機関に赴くとき。
(3) 社会生活上コミニュケーションを図ることが必要不可欠と認められるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(派遣の申請)
第5条 登録筆記者の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣日の7日前までに、町長に稲美町要約筆記者派遣申請書(事前・事後)(様式第5号)を提出して申請するものとする。ただし、稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条第1項に規定する休日はこの日数に含まない。
3 第1項の規定にかかわらず、派遣申請者の緊急性を考慮し、事後においても申請手続きができるものとする。
(費用の負担)
第7条 登録筆記者の派遣に要する費用は、町負担とする。ただし、登録筆記者が派遣申請者と同行している間の登録筆記者にかかる交通費、入場料その他これらに類する費用は、全額派遣申請者の負担とする。
2 前項の町負担額は、登録筆記者の派遣に要した時間(1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。以下この項について同じ。)に、1時間あたり1,500円を乗じて得た額とする。ただし、登録筆記者の派遣に要した時間のうち、午後10時から翌日午前5時までの時間帯については、1時間あたり1,500円に370円を加算した額とする。
(要約筆記者の遵守事項)
第8条 登録筆記者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 要約筆記活動を通じて知り得た個人の秘密は、他に漏らさないこと。
(2) 登録筆記者が決定通知書又は変更決定通知書により要約筆記を実施したときは、速やかに稲美町要約筆記者派遣活動報告書兼報償費請求書(様式第9号)を町長に提出すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。