○稲美町補装具費の支給に関する要綱

平成26年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 町内に住所を有する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者及び18歳以上の難病患者等(施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 障害児 町内に住所を有する、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童及び18歳未満の難病患者等をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(4) 補装具費 補装具の購入、借受け及び修理に通常要する費用であり、法第76条第2項に規定する額をいう。ただし、予防接種健康被害者については、100分の100に相当する額とする。

(支給の申請)

第3条 補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に施行規則第65条の7に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに対象者の身体の状況、年齢、職業並びに教育及び生活環境等を調査し、調査書(様式第2号)を作成の上、補装具費の支給の要否を決定するものとする。この場合において、町長は、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に対し補装具費支給の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所長に送付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を決定したときは補装具費支給決定通知書(様式第3号)及び補装具費支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を、補装具費の支給を却下したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(業者への委託)

第5条 町長は、補装具の販売業者、貸付け業者又は修理業者(以下「業者」という。)から「補装具業者登録申請書」及びその他必要書類を提出させ、その内容を審査し、あらかじめ補装具費の代理受領に関する契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する契約については、補装具費の代理受領に関する契約書により契約を締結するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第6条 支給券の交付を受けた申請者(以下「支給対象者」という。)は、支給券を支給に係る補装具の業者に提示又は提出し、契約締結のうえ、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を行うものとする。

(補装具費の支給)

第7条 支給対象者は、補装具の購入等を行ったときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 支給対象者は、補装具の購入等を行ったときは、補装具費の購入等に係る代金の請求書に支給券を添付して町長に提出し、補装具費の支給を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、支給対象者に補装具費を支給するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、業者が支給対象者に代わって補装具費の支払を受けることに関し、支給対象者の委任を受けているときは、町長は補装具費として支給券の公費負担額を、支給対象者に代わり業者に支払うことができる。

5 前項の場合において、業者は、代理受領に係る補装具費請求書に代理受領に対する委任を証する書類及び支給券、支給対象者に利用者負担額が生じる場合は支給対象者に交付した領収書の写しを添付し、町長に提出して補装具費の支給を請求するものとする。

(特例補装具費の支給)

第8条 障害者及び障害児の障害の現症、生活環境、その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入又は修理に要する費用を支給する必要が生じた場合は、特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所の判定又は意見に基づき町長が決定することができるものとする。

2 障害者及び障害児に係る特例補装具の支給については、町長は必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めることができるものとする。

(補装具の管理)

第9条 補装具費の支給を受けた者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給の状況を明確にするため、補装具費支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(稲美町補装具費の支給に関する要綱の廃止)

2 稲美町補装具費の支給に関する要綱(平成19年稲美町要綱第31号)は、廃止する。

(平成28年3月25日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第51号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町補装具費の支給に関する要綱

平成26年3月31日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)