○稲美町地域自立支援協議会設置要綱
平成23年3月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域の障害福祉に関する関係者の連携及び相談支援事業をはじめとする障害者支援のシステムづくりに関する協議を行うため、稲美町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、必要と認めるときに会議を開催し協議を行う。
(1) 相談支援の協議、調整に関すること。
(2) 地域課題や困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(4) 障害者等、保護者又は介護者に係る状況の把握
(5) その他障害者の自立と社会参加に関すること。
(協議会委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 障害者当事者又は障害者団体等の代表者
(2) 相談支援事業等障害福祉サービスを担う関係者
(3) 福祉関係機関、保健・医療機関、教育機関、雇用関係機関
(4) 関係行政機関
(5) その他町長が必要と認める者
(会員等)
第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長の指名した委員をもって充て、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に招集される協議会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成25年3月21日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。