○稲美町心身障害者(児)相談員設置規則

平成24年3月5日

規則第3号

(設置)

第1条 町内の心身に障害のある者(児)(以下「心身障害者(児)」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、心身障害者(児)の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力等心身障害者(児)の福祉の増進を図るため、本町に心身障害者(児)相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は6人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、心身障害者(児)の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 心身障害者(児)の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導及び連絡を行うこと。

(2) 心身障害者(児)地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(3) 心身障害者(児)の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 心身障害者(児)に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第6条 相談員は、前条に規定する業務を行うときは、心身障害者(児)の人格を尊重し、身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その措置は実情に即して適切に行わなければならない。

2 相談員は、前条に規定する業務を行うときは、稲美町心身障害者(児)相談員証を携行しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第7条 相談員は、常に稲美町心身障害者(児)相談員業務日誌を整備し、相談の経過を明らかにするとともに、稲美町心身障害者(児)相談員報告書により翌月の5日までに町長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 相談員は、第5条に規定する業務を行うときは、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の解除)

第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は第6条第1項に規定する服務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

稲美町心身障害者(児)相談員設置規則

平成24年3月5日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月5日 規則第3号