○稲美町心身障害者(児)相談員設置規則
平成24年3月5日
規則第3号
(設置)
第1条 町内の心身に障害のある者(児)(以下「心身障害者(児)」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、心身障害者(児)の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力等心身障害者(児)の福祉の増進を図るため、本町に心身障害者(児)相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は6人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、心身障害者(児)の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 心身障害者(児)の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導及び連絡を行うこと。
(2) 心身障害者(児)地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(3) 心身障害者(児)の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。
(4) 心身障害者(児)に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。
(服務)
第6条 相談員は、前条に規定する業務を行うときは、心身障害者(児)の人格を尊重し、身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その措置は実情に即して適切に行わなければならない。
2 相談員は、前条に規定する業務を行うときは、稲美町心身障害者(児)相談員証を携行しなければならない。
(相談事項の記録及び報告)
第7条 相談員は、常に稲美町心身障害者(児)相談員業務日誌を整備し、相談の経過を明らかにするとともに、稲美町心身障害者(児)相談員報告書により翌月の5日までに町長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 相談員は、第5条に規定する業務を行うときは、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の解除)
第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は第6条第1項に規定する服務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。