○稲美町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年6月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28に規定する指定の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書に町長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、当該申請者に通知する。

(変更の届出等)

第3条 総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(公示)

第4条 町長は、指定等を決定した事業者について、総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等を決定した事業者の名称及び所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等に係る事業の種類

(4) 指定等年月日

(5) 事業所番号

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲美町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年6月8日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月8日 規則第17号
平成25年3月21日 規則第8号