○稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年7月10日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 補聴器 ポケット型、耳かけ型、耳穴型(レディメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型、耳穴型(オーダーメイド)の補聴器をいう。

(2) 補聴システム FM補聴システム(ロジャーシステムを含む。)をいう。

(3) 耳あて 耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)をいう。

(4) 補聴器等 前各号に規定する補聴器、補聴システム、耳あてをいう。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる者は、次の要件を全て満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が町内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者のうち、原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 助成対象者及び保護者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合

(2) 保護者が助成対象者の生計を維持できない場合は、助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で助成対象者の生計を維持する者について、申請しようとする月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が23万5千円以上の場合

(3) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合

(4) この要綱の規定に基づき助成金の交付決定を受けてから別表第1から別表第3に定める耐用年数を経過していない場合

2 前項の所得割の額を算定する場合には、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 助成対象者及び保護者が申請しようとする月の属する年度の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。

(3) 助成対象者及び保護者が申請しようとする月の属する年度の1月1日において、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第1項の規定の適用を受けるときに限る。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、補聴器等の購入にかかる経費が、補聴器等の種類ごとに別表第1から別表第3に定める助成額の上限に満たない場合は、当該経費を上限とする。

(1) 新たに補聴器及び補聴システムを購入する経費

(2) 耐用年数経過後に補聴器等を購入する経費

2 補聴器等の耐用年数及び補聴器等に含まれるものは、補聴器等の種類ごとに別表第1から別表第3に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、町長は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)ただし、耳あてのみの申請の場合は不要とする。

(2) 補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器等の見積書

(3) 助成対象者の属する世帯全員の所得証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 複数の補聴器等を同時に購入する場合における前項の申請は、補聴器又は耳あてと補聴システムを同時に購入する場合のみ、両方の購入に係る経費について同時に申請できるものとする。

3 補聴器又は耳あてを購入する場合における第1項の申請は、一度に両耳分を購入する場合に限り、2台(個)申請できるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請が行われたときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成交付を行うことを決定した場合は、稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、却下することを決定した場合は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器等の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による助成決定後速やかに、決定通知書に記載された事業者において、補聴器等を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条の規定により補聴器等を購入した申請者は、稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に助成券及び領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

3 町長は、申請者から第1項に規定する請求書に代えて、代理受領に係る軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第7号)が提出されたときは、申請者の利便性を考慮し、申請者に助成すべき額の限度において、事業者からの請求に基づき町長が事業者に支払う代理受領を認めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第76号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号を削る改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月3日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補聴器

名称

1台当たりの助成額(上限)

耐用年数

補聴器に含まれるもの

ポケット型

40,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

耳かけ型

40,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

耳穴型

(レディメイド)

40,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

骨導式ポケット型

40,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

②平面レンズ

耳穴型

(オーダーメイド)

100,000円

5年

①補聴器本体(電池を含む)

別表第2(第5条関係)

補聴システム

名称

一式当たりの助成額(上限)

耐用年数

補聴システムに含まれるもの

FM補聴システム(ロジャーシステムを含む)

100,000円

5年

①送信機(充電池を含む)

②受信機

別表第3(第5条関係)

耳あて

名称

1個当たりの助成額(上限)

耐用年数

耳あて(イヤモールド)

6,000円

3か月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000円

3か月

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稲美町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年7月10日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)