○稲美町携帯型磁気ループシステム貸出要綱
平成29年1月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町障害者ふれあいセンター(以下「障害者ふれあいセンター」という。)等において、難聴者が健聴者とのコミュニケーションを円滑に行うため、携帯型磁気ループシステム(以下「磁気ループシステム」という。)を貸し出すことにより、難聴者の福祉の増進に資することを目的とする。
(貸出しの対象者)
第2条 磁気ループシステムの貸出しの対象者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 町内に居住する難聴者
(2) 町内に所在する難聴者団体
(3) 町内で開催する講演会等の主催者
(4) その他町長が必要と認めた者
(貸出機器及び保管場所)
第3条 貸出しを行う磁気ループシステムは、次に掲げるものとし、当該磁気ループシステムの保管場所は、障害者ふれあいセンターとする。
(1) 携帯型磁気ループアンプ
(2) ドラム式ループアンテナ(20m)
(3) ドラム式ループアンテナ(30m)(延長専用)
(4) 有線(コード付)マイク
(5) ハンド型ワイヤレスマイク
(6) タイピン型ワイヤレスマイク
(7) 磁気ループ受信機(イヤホン付)
(8) 携帯型磁気ループアンプ接続ケーブル(3m)(ワイヤレスアンプ用)
(貸出期間等)
第4条 磁気ループシステムの貸出期間は、貸出しを開始した日から1週間以内とする。ただし、町において使用する期間については貸出しができないものとする。
2 貸出し及び返却については、申請者が直接障害者ふれあいセンターに来所のうえ行うものとし、郵送等による貸出し及び返却は受け付けないものとする。
(貸出しの制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき
(2) 磁気ループシステムを損傷するおそれがあると認めたとき
(3) 管理運営上支障があるとき
(4) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であるとき
(5) 町外で使用する活動であるとき
(6) その他町長が使用を不適当と認めるとき
(申請)
第6条 磁気ループシステムの貸出しを受けようとする者は、使用する日の1か月前から前日までに、運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であることを確認できる書類を提示するとともに、稲美町携帯型磁気ループシステム貸出申請書兼使用許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。
(許可)
第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し適正と認めた場合は、磁気ループシステムの使用を許可した者(以下「使用者」という。)に申請書兼許可書の写しを交付し、磁気ループシステムを貸し出すものとする。
2 使用者は、磁気ループシステムを使用するときは、前項の規定により交付された申請書兼許可書の写しを携帯しておかなければならない。
(受付時間)
第8条 磁気ループシステムの貸出申請、貸出し及び返却の受け付けは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。
(利用料金)
第9条 利用料金は、無料とする。ただし、磁気ループシステムの搬送、備付け及び使用に必要な電池等の消耗品に係る費用は、使用者の負担とする。
(管理)
第10条 使用者は、磁気ループシステムを善良に管理するものとする。
2 使用者は、磁気ループシステムを他の目的に使用し、又は第三者に譲渡若しくは転貸ししてはならない。
3 使用者は、故意又は過失により磁気ループシステムを破損、紛失した場合は、速やかに損害を賠償するものとする。
(使用者の責任)
第11条 磁気ループシステムの使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。
(貸出しの取り消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、貸出期間終了前に返却を求めることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 災害、機器の故障及びその他の事情が生じたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第56号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。