○稲美町相談支援機能強化事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)の機能を強化するため、相談支援事業を法第51条の14第1項に定める指定一般相談支援事業者の指定を受け、かつ、法第51条の17第1項第1号に定める指定特定相談支援事業者の指定を受ける事業者のうち適切と認める者(以下「専門職員事業者」という。)に対する委託によって実施することにより、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者に必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与し、もって障害者等の福祉の増進により一層寄与することを目的とする。

(相談支援事業の実施)

第2条 相談支援事業は、専門職員事業者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者又は町長が相談支援事業の機能を強化するために必要な専門的な知識及び技能を有すると認めた者(以下「専門職員」という。)を確保し、専門職員を派遣することにより行う。

(1) 社会福祉士

(2) 精神保健福祉士

(3) 保健師

(専門職員の業務)

第3条 専門職員は、町長が定める勤務地において、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援

(2) 専門的な支援等を要する困難ケース等への対応

(3) その他相談支援事業に係る専門的な指導及び助言

(費用の支弁等)

第4条 町長は、専門職員事業者に対し、相談支援事業の実施に係る委託料を支給するものとする。

2 委託料の額は、町長が別に定める。

(秘密の保持のための措置)

第5条 町長は、専門職員がその業務により知り得た相談者等に関する秘密を他に漏らさないよう必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

稲美町相談支援機能強化事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第26号