○稲美町自殺対策庁内連絡会議設置要綱
平成30年3月28日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自殺対策を総合的かつ効果的に実施するため、稲美町自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 自殺の実態及び要因の把握に関すること。
(2) 自殺予防に関する施策の検討及び推進に関すること。
(3) 各種関係機関及び団体との連携強化に関すること。
(4) 自殺対策に関する計画の策定、諸施策の調整、推進及び進捗管理に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に連絡会議が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 連絡会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、健康福祉部地域福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長は、副委員長を指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(連絡会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 連絡会議の委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該所属課等の職員を代理出席させることができる。
3 委員長は、必要に応じて関係職員、関係機関、団体等の関係者の出席を求めることができる。
(意見等の聴取)
第6条 連絡会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に召集される連絡会議は、第5条の規程にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和6年4月1日要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
稲美町自殺対策庁内連絡会議構成員
職名 |
経営政策部 総務課長 |
経営政策部 税務課長 |
健康福祉部 地域福祉課長 |
健康福祉部 健康福祉課長 |
健康福祉部 こども課長 |
経済環境部 産業課長 |
教育政策部 教育課長 |
教育政策部 人権教育課長 |
その他必要と認められる関係課長 |