○稲美町人権・地域改善対策検討委員会設置要綱
平成12年12月27日
要綱第43号
(設置)
第1条 本町における人権及び地域改善対策における現状と課題を明らかにし、関係部課間の調整を図るとともに、今後の人権尊重のまちづくりを総合的に推進するため、稲美町人権・地域改善対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、今後の人権尊重のまちづくりの総合的な推進に関し、町長の諮問に応じ、施策の推進に関する事項を検討審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、職員のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、当該委員会の審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 議事は、出席員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。