○稲美町人権・地域改善対策事業調整協議会設置要綱

平成14年3月29日

要綱第9号

(設置)

第1条 本町における人権及び地域改善対策における事業の執行管理と関係部課間との調整を図るとともに、今後の人権尊重のまちづくりを総合的に推進するため、稲美町人権・地域改善対策事業調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会の所管事務は次のとおりとする。

(1) 人権尊重のまちづくりの推進

(2) 地域改善対策事業の執行管理状況の調査

(3) 地域改善対策事業の関係部課との調整

(委員)

第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は職員のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、当該協議会の協議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

稲美町人権・地域改善対策事業調整協議会設置要綱

平成14年3月29日 要綱第9号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第9号
平成15年12月22日 要綱第45号