○稲美町地域改善対策施設設置条例施行規則
昭和61年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町地域改善対策施設設置条例(昭和61年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域改善対策施設(以下「施設」という。)の管理及び経営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理委託及び経営の委任)
第2条 町長は、条例第3条の規定により、施設の管理委託(以下「委託」という。)及び経営の委任(以下「委任」という。)を公共団体又は公共的団体(以下「団体」という。)に委託若しくは委任する場合、当該団体と契約を締結しなければならない。
2 委託又は委任の期間は、15年を限度とし、期間の満了に伴う契約の更新は妨げない。
3 町長は、必要ある場合、施設の管理及び経営について随時調査を行うことができる。
(管理体)
第3条 委託又は委任を受けた団体は、当該施設の委託又は委任に関し管理体を組織するものとし、その構成を町長に届け出るものとする。ただし、当該団体をもつて管理体を構成することを妨げない。
(協議)
第4条 委託又は委任を受けた団体は、委託又は委任に係る必要な事項について町長に協議するものとする。
(禁止事項)
第5条 委託又は委任を受けた団体は、当該施設の管理及び経営の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(報告)
第6条 委託又は委任を受けた団体は、毎年度終了後、管理又は経営の状況を町長に報告しなければならない。ただし、町長が当該報告の省略を認めたときは、この限りではない。
(委託又は委任の取消し)
第7条 施設の管理又は経営の状況が適切に行われていないと認められるときは、町長は、当該委託又は委任を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。