○稲美町立隣保館条例

昭和50年4月3日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、住民福祉の増進を図ることを目的として隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲美町東部隣保館

稲美町印南2,549番地の4

稲美町西部隣保館

稲美町中村1,043番地の1―2

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活改善、職業補導に関する事業

(2) 青少年の指導育成に関する事業

(3) 各種団体の教養文化及び保健衛生に関する事業

(4) その他、町長が必要と認める事業

(組織)

第4条 隣保館に必要な職員を置く。

(協議会)

第5条 隣保館の運営等に関し必要な事項は、稲美町人権教育啓発推進協議会で協議する。

(使用許可)

第6条 隣保館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条により隣保館使用の許可を受けた者は、別表で定める使用料を使用する期日までに納付しなければならない。この場合において、既納の使用料は、還付しない。

2 前項の使用料は、町長が特別の事由があると認めるときは、これを減免し、又は還付することができる。

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から施行する。

2 稲美町立地区会館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年稲美町条例第363号)は、これを廃止する。

(昭和58年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成16年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(稲美町立隣保館条例の一部改正)

2 稲美町立隣保館条例(昭和50年稲美町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出しを「(協議会)」に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(稲美町立教育集会所設置条例の一部改正)

3 稲美町立教育集会所設置条例(昭和56年稲美町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第6条の見出しを「(協議会)」に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正)

4 稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和62年稲美町条例第4号)を次のように改正する。

第7条の見出しを(「協議会」)に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(平成24年9月24日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位 円)


9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

第1教室

500

700

900

1,500

第2教室

500

700

900

1,500

第3教室

600

800

1,000

1,600

大ホール

900

1,100

1,300

3,000

会議室1

800

1,000

1,200

2,000

会議室2

600

800

1,000

1,600

会議室

(和室)

500

700

900

1,500

〃小

300

500

700

1,100

料理教室

1,000

1,500

1,900

3,800

稲美町立隣保館条例

昭和50年4月3日 条例第13号

(令和2年9月18日施行)