○稲美町人権教育啓発推進協議会要綱
平成16年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あらゆる人権に関する問題の解決への取組みを推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図るため、稲美町人権教育啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査協議する。
(1) 人権教育及び人権啓発に係る基本的事項に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発に係る施策の推進に関すること。
(3) その他人権施策の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 住民の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会務を総理する。
4 前各項にさだめるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。