○稲美町人権教育啓発推進協議会要綱

平成16年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あらゆる人権に関する問題の解決への取組みを推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図るため、稲美町人権教育啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 人権教育及び人権啓発に係る基本的事項に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に係る施策の推進に関すること。

(3) その他人権施策の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表

(3) 住民の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が召集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会務を総理する。

4 前各項にさだめるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

稲美町人権教育啓発推進協議会要綱

平成16年3月31日 要綱第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第12号