○稲美町国民健康保険条例

昭和34年4月13日

条例第78号

目次

第1章 稲美町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条―第6条)

第4章 保険給付(第7条―第11条)

第5章 国民健康保険税(第12条)

第6章 雑則(第13条)

第7章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 稲美町が行う国民健康保険

(稲美町が行う国民健康保険)

第1条 稲美町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の交付)

第4条 町長は、被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。

2 被保険者証は、毎年1回検印又は更新する。

(被保険者証の再交付及び返還)

第5条 世帯主は、その世帯に属する被保険者証を破り、よごし、又は失ったときは、直ちに再交付を申請しなければならない。

2 被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請は、その被保険者証を添えて行わなければならない。

3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに発見した被保険者証を町長に返還しなければならない。

(届出等)

第6条 世帯主は、次の各号に該当するに至ったときは、14日以内に町長に届出なければならない。

(1) 被保険者の資格を取得した者があるとき。

(2) 被保険者の資格を喪失したものがあるとき(すべての被保険者が資格を喪失したときを含む。)

(3) 世帯主が住所を変更したとき及び氏名を変更したとき。

(4) 被保険者がその属する世帯を変更したとき及び氏名を変更したとき。

(5) 被保険者が就学のため、他の市町村に住所を有するに至ったとき。

(6) 前号の被保険者が本町の区域内に住所を有するに至ったとき。

2 前項各号の届出には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第7条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(療養給付の期間)

第8条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第9条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めたときは、488,000円に12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第10条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核医療附加金)

第11条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2に規定する医療を受け、当該医療に要する費用の一部を負担するときは、当該被保険者に対して結核医療附加金として、当該医療に係る一部負担金相当額を支給する。

第5章 国民健康保険税

第12条 稲美町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 銀行に保管を委託し、又は郵便局に保護預りとすること。

(2) 現金 銀行、農業協同組合又は郵便局に預入れすること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第7章 罰則

第14条 稲美町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第15条 稲美町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第16条 稲美町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して14日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(廃止)

第2条 稲美町国民健康保険条例(昭和33年稲美町条例第68号)は、昭和34年3月31日限り、これを廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することができる。

(昭和35年4月1日条例第98号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月6日条例第105号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月5日条例第142号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年4月11日条例第151号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月25日条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年8月2日条例第201号)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和44年3月26日条例第285号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年8月5日条例第352号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条の規定は、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。

(昭和49年4月1日条例第428号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第11条の2及び第11条の3の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年10月11日条例第447号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年8月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年8月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の出産から適用する。

(昭和55年3月29日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年7月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第29号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第19号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年6月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行し、施行日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成7年9月11日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条の2の規定は、平成7年7月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた医療に係る結核医療附加金について適用する。

3 この条例による改正前の第8条第2項の規定は、適用日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町国民健康保険条例第10条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る稲美町国民健康保険条例第10条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る稲美町国民健康保険条例第10条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年5月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町国民健康保険条例附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規程で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲美町国民健康保険条例附則第3条第1項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町国民健康保険条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町国民健康保険条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

稲美町国民健康保険条例

昭和34年4月13日 条例第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月13日 条例第78号
昭和35年4月1日 条例第98号
昭和35年10月6日 条例第105号
昭和38年1月5日 条例第142号
昭和38年4月11日 条例第151号
昭和38年12月25日 条例第159号
昭和39年3月30日 条例第173号
昭和40年8月2日 条例第201号
昭和44年3月26日 条例第285号
昭和46年8月5日 条例第352号
昭和49年4月1日 条例第428号
昭和49年10月11日 条例第447号
昭和50年10月25日 条例第22号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和53年8月1日 条例第29号
昭和54年8月6日 条例第14号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和55年7月31日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和57年12月28日 条例第29号
昭和59年10月1日 条例第19号
昭和60年6月29日 条例第19号
昭和61年3月26日 条例第22号
昭和61年6月30日 条例第39号
昭和62年3月26日 条例第6号
平成4年6月26日 条例第20号
平成6年9月30日 条例第18号
平成7年9月11日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第11号
平成14年10月1日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第7号
平成18年9月21日 条例第27号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第27号
平成21年9月18日 条例第16号
平成23年3月23日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第22号
令和2年5月20日 条例第14号
令和3年3月11日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第22号
令和5年3月22日 条例第6号