○稲美町国民健康保険条例施行規程
昭和34年4月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 稲美町国民健康保険の施行に関しては、法令又は条例その他別に定めるものを除くほか、すべて稲美町国民健康保険条例施行規程(以下「規程」という。)の定めるところによる。
(被保険者証)
第2条 被保険者証は、毎年度保険者の検認印の押捺を受けなければならない。
2 前項の当該年度の検認印のない被保険者証は、無効とする。
(給付制限)
第3条 稲美町国民健康保険は、新たにこの町の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者で、当該資格を取得した日から起算して6か月間次の各号に掲げる範囲に属する療養の給付を行わない。ただし、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条第1項第1号及第2号に該当する者は、この限りでない。
(1) 入院(食事を含む。)
(2) 看護
(3) 移送
(療養費の支給)
第4条 稲美町国民健康保険の被保険者が、やむを得ない事由により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第37条の規定により、同法第38条の知事の登録を受けた療養取扱機関以外の療養取扱機関(非保険医)の療養を受けた場合、療養の給付に代えて(法第43条第3項該当を含む。)療養費を支給する。
(申請)
第5条 被保険者が療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)に当該医師の診療報酬請求書を添えて町長に申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第6条 稲美町国民健康保険が被保険者に支給する出産育児一時金の額(稲美町国民健康保険条例(昭和34年稲美町条例第78号)第9条)は、産児1人につき支給する額とする。
2 前項の支給を受けようとするものは出産後14日以内に申請書に必要な事項を記載して町長に提出しなければならない。
(葬祭費の支給)
第7条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭を行った日から14日以内に申請書に必要な事項を記載して、町長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、稲美町国民健康保険運営に関する必要な事項は、必要な事項が生じたときに、稲美町国民健康保険運営協議会にはかり、別にこれを定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、昭和34年4月1日からこれを施行する。
(改廃)
第2条 本規程は、法令による条例改廃のときは、その都度補正を行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給に係る適用期間)
第4条 稲美町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年稲美町条例第14号)附則第2項の規程で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則(平成9年2月20日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第2号の4の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。