○稲美町高額療養費資金貸付条例
昭和53年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、次の左欄に掲げる被保険者が右欄の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もつて生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
稲美町国民健康保険の被保険者 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費 |
(貸付の資格)
第2条 この資金の貸付を受けることのできる者は、稲美町に住所を有し、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 当該療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 自己の資金のみでは、費用の支払いが困難であること。
(貸付の対象)
第3条 この資金の貸付は、稲美町国民健康保険の被保険者の世帯主に対して行う。
(貸付金の額)
第4条 貸付ける資金の額は、高額療養費(既に支給されたものを除く。)に相当する額の10分の8の範囲内で町長が定める。
(貸付の申込み)
第5条 資金の貸付を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申込まなければならない。
(貸付)
第6条 町長は、前条の申込みがあつたときは、調査のうえ、必要と認めた者に対して資金を貸付ける。
(利子)
第7条 貸付金には、利子を付さない。
(償還の方法等)
第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費を充てることにより行う。
2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費の受領に関する権限を町長に委任するものとする。
3 高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、規則の定めるところにより精算するものとする。
(虚偽の申込みの場合の償還)
第9条 町長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の療養に係る高額療養費から適用する。