○稲美町国民健康保険高額療養費支給申請手続の特例に関する要綱
令和4年1月17日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給申請に関する手続の特例(以下「手続の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(手続の特例の対象者)
第2条 手続の特例の対象となる者は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、国民健康保険税の滞納がない者とする。
(手続の特例の申請)
第3条 世帯主は、高額療養費について手続の特例を受けようとするときは、町長が別に定める申請書を提出するものとする。
(手続の特例の適用)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月以降に支給する高額療養費の法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する支給申請に関する手続を省略させることができる。
(1) 前条の規定による適用を受けた世帯主から申出があったとき。
(2) 国民健康保険税の滞納があるとき。
(3) 第3条の規定による申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(4) その他町長が手続の特例の適用を不適当と認めたとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、手続の特例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。