○稲美町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成26年1月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法に定める保護基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(対象者)

第3条 法第44条第1項に規定する特別な理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。)又は世帯に属する者(以下「世帯主等」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第4条 町長は、世帯主等が前条の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、一部負担金の支払いが困難であり徴収猶予の必要があると認める者で、かつ、将来において一部負担金の徴収の見込みがあるものについては、3か月以内の期間に限って、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

2 前項に規定するその生活が困難となった場合とは、当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%を超え、かつ、基準生活費と一部負担金所要見込額との合計額未満となる場合をいう。

(一部負担金の減免)

第5条 町長は、世帯主等が第3条の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払いが困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、別表1の算定式により減免階層を算出し、別表2の左欄に掲げる減免階層の区分に応じ右欄に定める割合により、3か月以内の期間を限って一部負担金を減額又は免除するものとする。

2 前項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の場合をいう。

3 実収入月額が基準生活費の110%以下の世帯に属する被保険者については、一部負担金の支払を免除する。

(申請)

第6条 第4条及び第5条の規定による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。

2 前項のその理由を証明する書類とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与明細書(様式第3号)

(3) 事業の休廃業届の写し又は離職証明書

(4) り災証明書

(5) その他申請理由を証明する書類

(審査)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条の規定に基づき、当該申請者に対し文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問することができる。

2 町長は、前項の審査において、申請者が申請日以前に納期が到来している国民健康保険税を滞納している場合は、申請を却下するものとする。

(通知)

第8条 町長は、第6条の申請に係る処分を決定したときは、その旨を申請者に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予・承認・不承認通知書(様式第4号)により通知するとともに、承認被保険者には国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号)を併せて発行するものとする。

(証明書の提示)

第9条 前条の証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(減免の取消し)

第11条 町長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免又は免除を受けたことが明らかになったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減額または免除の承認により、その支払いを免れた額を町長に返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

別表1

減免階層算定式

D(%)=(A-(B-C×1.1))/A×100

記号

項目

A

一部負担金所要見込月額

B

実収入月額

C

基準生活費(生活保護基準)

D

減免階層(一部負担金減額基準率)

別表2

減免割合

減免階層

(一部負担金減額基準率)

一部負担金減免割合

40%未満

2割

40%以上60%未満

4割

60%以上80%未満

6割

80%以上

8割

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稲美町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成26年1月21日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)