○稲美町国民健康保険税条例施行規則
昭和62年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町国民健康保険税条例(昭和33年稲美町条例第69号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 賦課期日後においてその者(国民健康保険の被保険者及び介護納付金課税被保険者)の所有に係る住宅及び家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅及び家財の価格の10分の3以上である者
ア その保険税の課税の基礎となった年分(以下本項において「前年中」という。)の合計所得金額が500万円以下である者
(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき
所得割額の全額
(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき
所得割額の10分の5相当額
イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である者
(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき
所得割額の10分の5相当額
(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき
所得割額の4分の1相当額
ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である者
(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき
所得割額の4分の1相当額
(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき
所得割額の8分の1相当額
(2) 疾病等により引き続き3か月以上の入院加療を要する状態にあり、納税が著しく困難であると認められる者で、前年中の一時所得を除いた総所得金額が500万円以下である者
所得割額の10分の5相当額
(3) 失業、休業、休職又は廃業し、生活が著しく困難になったと認められる者で、申請日以後1年間の総所得金額の見込み額が扶養親族の認定基準以下となる者。ただし、条例第21条の2に規定する特例対象被保険者等である者は除く。
ア 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円以下である者
所得割額の10分の8相当額
イ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円を超え200万円以下である者
所得割額の10分の7相当額
ウ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が200万円を超え300万円以下である者
所得割額の10分の5相当額
エ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が300万円を超え400万円以下である者
所得割額の10分の3相当額
オ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が400万円を超え500万円以下である者
所得割額の10分の2相当額
(4) 申請日以降1年間の総所得金額の見込み額が、前年中の総所得金額(一時所得が含まれているときは、これを除く。)と比較して2分の1以下に減少すると認められる者。ただし、条例第21条の2に規定する特例対象被保険者等である者は除く。
ア 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円以下である者
所得割額の10分の7相当額
イ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円を超え200万円以下である者
所得割額の10分の5相当額
ウ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が200万円を超え300万円以下である者
所得割額の10分の3相当額
エ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が300万円を超え400万円以下である者
所得割額の10分の2相当額
オ 前年中の一時所得を除いた総所得金額が400万円を超え500万円以下である者
所得割額の10分の1相当額
(5) 単身世帯の納税義務者が死亡し、かつ、相続人等がない者
保険税の全額
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の保険給付の制限を受けている者
当該保険給付の制限を受けている期間の保険税の全額
(7) 条例第24条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免割合は、次に定めるとおりとする。
ア 旧被扶養者に係る所得割額 全額
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 2分の1
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の10分の3
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯平等割額
(ア) 減額賦課非該当世帯 2分の1
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の10分の3
(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の10分の2.5
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1
4 前3項に定めるもののほか、これらに準じる事由及び特別な事由のある者については、申請書に基づき減免の可否及び割合並びに対象となる税額を決定する。
5 減免の決定後にその事由が消滅した場合において、既に行った減免について瑕疵がない限り、原則としてその減免は取り消さないものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険税の減免に関する規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に係る保険税の減免の特例)
第2条 条例第24条第1項第1号に該当する者のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入の減少が見込まれるものについての保険税の減免は、次の各号に定める保険税の減免事由の区分に従い、当該各号に定める額を限度として減免することができる。この場合において、同一人が当該各号及び第2条各号に掲げる2以上の保険税の減免事由に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に納期限が定められている保険税額(以下「附則第2条減免対象保険税額」という。)の全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合
ア 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少が見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(ア) 事業又は業務を廃止し、又は失業した場合
附則第2条減免対象保険税額に被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める当該生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る同年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額の全額
(イ) (ア)に掲げる事由以外の場合
附則第2条減免対象保険税額に被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める当該生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る同年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額に、次の表の左欄に掲げる当該生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額
生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
附則(平成4年12月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成17年度以後の年度分の保険税について適用し、平成16年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成19年度以後の年度分の保険税について適用し、平成18年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の保険税について適用し、平成19年度分までの保険税についてはなお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の保険税について適用し、平成19年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日規則第13号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年5月14日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められているものに係る附則第2条に規定する保険税の減免の特例については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲美町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められているものに係る附則第2条に規定する保険税の減免の特例については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められているものに係る附則第2条に規定する保険税の減免の特例については、なお従前の例による。