○稲美町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成10年11月17日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に代えて有効期限短縮国民健康保険被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を充実し、被保険者間の負担の公平と収納率の向上を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 短期保険証の交付対象者は、保険税を滞納している世帯主で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 納付相談及び納付指導に応じない者

(2) 納付相談及び納付指導において取り決めた事項を誠意をもって履行しない者

(3) 所得、資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(4) 意図的に差押財産の名義変更等を行い、滞納処分を免れようとする者

(5) 被保険者資格証明書交付対象者以外の者

(有効期限)

第3条 短期保険証の有効期限は、1月31日、4月30日、7月31日、10月31日とする。

(適用除外)

第4条 世帯主が次の各号の一に該当するときは、短期保険証の交付対象者から除外するものとする。

(1) 災害その他の政令で定める特別の事情により、保険税を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 町長が特にやむを得ない事情があると認めたとき。

(適用解除)

第5条 短期保険証を交付された世帯主が、次の各号の一に該当することになったときは、短期保険証に代えて保険証を交付するものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき又は滞納税額が著しく減少したとき。

(2) 納付相談及び納付指導において取り決めた事項を誠意をもって3か月以上履行したとき。

(3) 町長が特にやむを得ない事由があると認めたとき。

(選定委員会)

第6条 短期保険証の交付対象者を選定するため、短期保険証交付選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、副町長を委員長、健康福祉部長を副委員長とし、住民課長、保険年金総括係長、税務課長、住民税総括係長、収税総括係長、住民課国民健康保険担当係員1名をもって構成する。

3 選定委員会は、短期保険証交付対象者名簿及び理由書に基づき必要事項を審査し、短期保険証交付対象者を決定するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年9月7日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に交付した有効期限短縮国民健康保険被保険者証の有効期限については、なお従前の例による。

稲美町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成10年11月17日 要綱第28号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成10年11月17日 要綱第28号
平成11年4月1日 要綱第14号
平成13年9月7日 要綱第24号
平成15年12月22日 要綱第44号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成30年4月1日 要綱第18号
令和5年4月1日 要綱第23号