○稲美町特定健康診査等実施要綱

平成20年12月5日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者を対象とし、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、内臓脂肪型肥満に着目し、この該当者及び予備群を減少させるため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な事項を定める。

(実施方法)

第2条 特定健康診査及び特定保健指導の実施については、別に定める稲美町特定健康診査等実施計画に基づくものとする。

(受診料)

第3条 特定健康診査の受診料は、無料とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月5日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月20日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

稲美町特定健康診査等実施要綱

平成20年12月5日 要綱第27号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月5日 要綱第27号
平成21年6月5日 要綱第29号
平成22年5月20日 要綱第18号