○稲美町介護保険規則
平成12年5月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び稲美町介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行法、施行令、施行規則及び条例の例による。
(1) 同条第1項第1号に該当する者 22,500円
(2) 同条第1項第2号に該当する者 34,500円
(3) 同条第1項第3号に該当する者 43,500円
(1) 同条第1項第1号に該当する者 18,000円
(2) 同条第1項第2号に該当する者 30,000円
(3) 同条第1項第3号に該当する者 42,000円
(1) 同条第1項第1号に該当する者 17,280円
(2) 同条第1項第2号に該当する者 28,800円
(3) 同条第1項第3号に該当する者 40,320円
(1) 同条第1項第1号に該当する者 17,442円
(2) 同条第1項第2号に該当する者 29,682円
(3) 同条第1項第3号に該当する者 41,922円
(1) 分割して納付することを認められた保険料を納期限内に納付しないとき。
(2) 資力が回復したことにより従前の条件によって、徴収猶予をすることが適当でないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、あらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聴かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りではない。
3 町長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を徴収猶予を受けた者に通知しなければならない。
3 減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料に係る過誤納金の取扱)
第5条 第1号被保険者の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において当該第1号被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 第1号被保険者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、町長は直ちに当該第1号被保険者に対し、通知しなければならない。
(様式)
第6条 申請書その他書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第2条 条例附則第7条に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第3条 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入の減少が見込まれるものについての保険料の減免は、次の各号に定める保険料の減免事由の区分に従い、当該各号に定める額を限度として減免することができる。この場合において、同一人が当該各号及び別表区分の欄に掲げる2以上の保険料の減免事由に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。
(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき
令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金納付の支払日)が定められている保険料額(以下「附則第3条減免対象保険料額」という。)の全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、当該者が次のいずれにも該当するとき
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の合計所得金額(令和2年以後の年分にあっては政令第22条の2第1項の、令和元年以前の年分にあっては健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の政令第22条の2第1項の合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(ア) 事業又は業務を廃止し、又は失業した場合
附則第3条減免対象保険料額に生計維持者の前年の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る同年の所得額の割合を乗じて得た額の全額
(イ) 生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(令和2年度分の保険料にあっては200万円)以下の場合
附則第3条減免対象保険料額に生計維持者の前年の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額の全額
(ウ) 生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(令和2年度分の保険料にあっては200万円)を超える場合
附則第3条減免対象保険料額に生計維持者の前年の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額の10分の8に相当する額
附則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(保険料の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則別表の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成17年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(保険料の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則別表の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成23年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(保険料の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則別表の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料の減免について適用し、平成26年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(保険料の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則別表の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料の減免について適用し、平成29年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則第2条の2第2項の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町介護保険規則第2条の2第3項の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3条第1項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の2第3項の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲美町介護保険規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められているものに係る附則第3条に規定する保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月21日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲美町介護保険規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められているものに係る附則第3条に規定する保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 適用範囲 | 減免の額 |
(1) 条例第9条第1項第1号に該当するとき | 災害により、住宅、家財又はその他の財産の損害の割合が10分の5以上のとき | 事由が発生した日の属する月以降に係る保険料の全額 |
(2) 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当するとき | 理由発生の日以降1年間の合計所得金額の見込額が、保険料賦課の基礎となった年分の合計所得金額と比較して10分の5以上減少すると認められるとき | 既に賦課した保険料額と、理由発生の日以降1年間の収入見込額を賦課の根拠に用いて算定した保険料額との差額に、当該理由発生の日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額 |
(3) 条例第9条第1項第5号に該当するとき | ア 施行令第39条第1項第1号イ又はハに該当し、かつ、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在に属する世帯のすべての世帯員の当該賦課期日の属する年の前年の収入金額(その年において収入すべき金額をいう。以下同じ。)の合計額が60万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき、30万円を加算した金額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認めるとき。ただし、保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を共にする者又は当該市町村民税が課されている者の扶養を受けている者(以下「同一生計者等」という。)を除く。 | 当該年度分の保険料の2分の1に相当する額 |
イ 施行令第39条第1項第1号ハに該当し、かつ、保険料の賦課期日現在に属する世帯のすべての世帯員の当該賦課期日の属する年の前年の収入金額の合計額が60万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき、30万円を加算した金額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認めるとき。ただし、同一生計者等を除く。 | 当該年度分の保険料の2分の1に相当する額 | |
ウ 施行令第39条第1項第2号イ又は第3号イに該当し、かつ、保険料の賦課期日現在に属する世帯のすべての世帯員の当該賦課期日の属する年の前年の収入金額の合計額が120万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、120万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき、60万円を加算した金額)以下である場合であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認めるとき。ただし、同一生計者等を除く。 | 既に賦課した保険料額と条例第4条第1項第1号を適用した場合の保険料額との差額 | |
エ 施行令第39条第1項第2号イ又は第3号イに該当する外国籍高齢者等福祉給付金受給者 | 既に賦課した保険料額と条例第4条第1項第1号を適用した場合の保険料額との差額 | |
オ 法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているとき | 入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間に相当する額 |
備考 災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、町長が行う。