○稲美町介護保険運営委員会設置要綱
平成12年4月20日
要綱第17号
(設置)
第1条 介護保険に関する重要事項について審議するため、稲美町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、介護保険の運営について重要な事項について協議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療機関の代表者
(2) 社会福祉機関の代表者
(3) 住民の代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。