○稲美町介護保険運営委員会設置要綱

平成12年4月20日

要綱第17号

(設置)

第1条 介護保険に関する重要事項について審議するため、稲美町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、介護保険の運営について重要な事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療機関の代表者

(2) 社会福祉機関の代表者

(3) 住民の代表者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

稲美町介護保険運営委員会設置要綱

平成12年4月20日 要綱第17号

(平成12年4月20日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月20日 要綱第17号