○稲美町介護保険制度における境界層措置実施要綱

平成31年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用し生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「境界層措置」とは、次の各号に掲げる規定のいずれかに該当する要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)に対し、第7条各号に掲げる措置の一部又は全部を講ずることにより、生活保護を必要としない状態とすることをいう。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第5項第2号若しくは第6項又は令第29条の2の2第5項第2号若しくは第6項の規定が適用される要保護者

(2) 令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は稲美町介護保険条例(平成12年稲美町条例第7号。以下「条例」という。)第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イの規定が適用される要保護者

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号若しくは規則第97条の3第2号又は規則第172条の2において準用する規則第83条の5第2号に掲げる要保護者規則第113条第4号に規定する要保護者

(4) 規則第113条第4号に規定する要保護者

(境界層措置の申請)

第3条 境界層措置の対象者となる要保護者(以下「境界層措置該当者」という。)は、境界層措置を受けようとするときは、介護保険境界層措置申請書(様式第1号)に福祉事務所長が交付する境界層該当証明書を添付して、町長に申請しなければならない。

(境界層措置の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、境界層措置の適用の可否を決定し、介護保険境界層措置決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(境界層措置の適用開始日)

第5条 境界層措置は、境界層措置該当者となった事由が生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。

(境界層措置の適用期間)

第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の7月末日までの適用期間とする。ただし、適用開始の日の属する月が4月から7月である場合にあっては、当該適用開始の日の属する年度の7月末日までとする。

(境界層措置の適用方法)

第7条 町長は、第4条の規定により境界層措置の適用を決定した境界層措置該当者に対し、当該境界層措置該当者が生活保護を必要としない状態に至るまで、次の各号に掲げる措置を第1号から順に適用する。

(1) 令第35条第3号及び規則第113条第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。第69条第1項に規定する給付額減額の記載を行わないこと。

(2) 前号の規定の適用がない場合又は前号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(この号において「居住費等の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費等の負担限度額等を適用すること。

(3) 前2号の規定の適用がない場合又は前2号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(この号において「食費の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき、より低い食費の負担限度額等を適用すること。

(4) 前3号の規定の適用がない場合又は前3号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費に係る負担限度額及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費に係る負担限度額について、令第22条の2の2第5項第2号若しくは第6項又は令第29条の2の2第5項第2号若しくは第6項の規定に基づき、より低い限度額(1月につき24,600円又は15,000円)を適用すること。

(5) 前各号の規定の適用がない場合又は前各号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第129条第2項に規定する保険料率について、令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は条例第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イの規定に基づき、より低い標準割合を適用すること。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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稲美町介護保険制度における境界層措置実施要綱

平成31年3月31日 要綱第18号

(平成31年4月1日施行)