○稲美町介護認定審査会規則
平成15年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置する稲美町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数等)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
(合議体の委員長)
第3条 政令第9条第2項に規定する合議体に置かれる長(以下「委員長」という。)は、合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。
(合議体の副委員長)
第4条 合議体に委員長の指名により副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 合議体の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に開かれる合議体の会議は、第5条の規定にかかわらず、認定審査会の会長が招集する。