○稲美町介護認定審査会運営要綱

平成15年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町介護認定審査会規則(平成15年稲美町規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、稲美町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(構成)

第2条 認定審査会は保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とする。

(認定審査会の副会長)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第7条第3項に規定するあらかじめ指名する委員の名称は、副会長とする。

(合議体)

第4条 規則第2条に規定する合議体は、別に定めるとおりとする。

2 各合議体の開催日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 各合議体の委員構成は、概ね3か月ごとに見直すことができる。

4 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。

(合議体の委員長の職務代理)

第5条 合議体の委員長が所属する合議体の会議に出席できないときは、規則第4条第2項に定める副委員長がその職務を代理する。

(審査及び判定)

第6条 合議体は事前に通知を受けた審査対象者についての一次判定結果、認定調査特記事項(以下「特記事項」という。)及び主治医意見書(以下「意見書」という。)により、審査及び判定を行う。

2 審査の方法は、前項に規定する一次判定結果、特記事項及び意見書の内容を比較検討し、矛盾がないか確認する。また、第2号被保険者の審査にあたっては、意見書の記載内容に基づき、要支援状態又は要介護状態の原因である障害が特定疾病によって生じていることを確認する。

3 二次判定は、前項の確認をした後、要支援状態及び要介護状態区分別状態像の例(以下「状態像の例」という。)をもとに、審査対象者の状態像に最も近い要支援状態又は要介護状態区分を選び決定を行う。また、認定審査会での個別の審査判定において、特記事項及び意見書の内容から、通常の例に比べてより長い若しくは短い時間を介護に要すると判断される場合には、要介護状態区分の変更等の際に勘案しない事項に基づき一次判定結果を変更する。

(意見)

第7条 認定審査会は、次の各号に該当する場合には、認定の有効期間及びサービスの種類の指定に関し、意見を付すことができる。

(1) 認定の有効期間を短縮する場合は、発症早期であって、身体上又は精神上の障害程度が6か月以内において変動しやすい状態にあると考えられる場合、施設から在宅、在宅から施設に変わるなど、置かれている環境が大きく変化する場合など、審査判定時の状況が変化する可能性があると考えられる場合及び認定審査会が特に必要と認める場合とする。

(2) 認定の有効期間を延長する場合は、身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられる場合、又は同一の施設に長期間入所しており、かつ長期間にわたり要介護状態区分に変化がない場合など、審査判定時の状況が、長期間にわたって変化しないと考えられる場合及び認定審査会が特に必要と認める場合とする。

(留意事項)

第8条 審査判定は、次の各号に留意し行うものとする。

(1) 過去の審査判定に用いた一次判定結果、特記事項及び意見書は、認定審査会が審査対象者の状態を把握するための参考資料として用いることができる。

(2) 一次判定の結果を状態像の例と比較する場合は、審査対象者の介護の手間の程度が状態像の例と同程度であるかどうかについて判断するものとする。

(3) 委員が審査判定に加われない場合は、審査対象者が委員の所属する施設等のサービスを受けている場合とする。ただし、審査対象者の状態等についての意見等を述べることはできるものとする。

(4) 認定審査会への委員及び事務局員以外の参加者については、審査対象者及びその家族、主治医、調査員及びその他の専門家とし、その意見を聞くことができるものとする。なお、認定審査会は原則非公開とする。

(5) 認定審査会の記録の保存方法は、議事録により保存する。

(6) 審査結果について必要な事項は、国へ報告するものとする。

(審査判定結果通知)

第9条 合議体の委員長は、審査会修了後速やかに町長に対して審査結果を通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(稲美町介護認定審査会設置運営要綱の廃止)

2 稲美町介護認定審査会設置運営要綱(平成11年稲美町要綱第27号)は、廃止する。

稲美町介護認定審査会運営要綱

平成15年3月31日 要綱第15号

(平成15年4月1日施行)