○稲美町訪問介護等利用者負担額補助金交付要綱
平成12年5月12日
要綱第22号
(対象者)
第2条 前条に規定する認定証を交付する者は、町内に居住する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。
(2) 特定疾病によって生じた身体又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までのもの。
(申請)
第3条 認定証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額認定証交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。
(認定証の返還)
第6条 認定証を交付した者が、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(助成する居宅サービス費の範囲及び支給)
第7条 助成する居宅サービス費は、法の規定により指定訪問介護等事業者から訪問介護等を受けた場合に対象者が負担すべき額から、別表に定める額を控除した額とする。
2 対象者が指定訪問介護等事業者から訪問介護等を受けた場合には、町長は前項の規定により対象者に助成すべき居宅サービス費の限度において、対象者が当該訪問介護等に関し、指定訪問介護等事業者に支払うべき費用をその者に代わり、指定訪問介護事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該訪問介護等を受けた対象者に対し、居宅サービス費の助成があったものと見なす。
(審査及び支払い事務の委託)
第8条 町長は、前条第2項の規定により指定訪問介護等事業者に支払うべき額の審査及び支払いをする事務を、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正行為によってこの要綱による居宅サービス費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 居宅サービス費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(留意事項)
第11条 稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を優先して行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は総合支援法における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん当軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月7日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
制度移行措置対象者
期間 | 助成する居宅サービス費の範囲 |
平成18年4月1日以降 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、その費用の額)の100分の0に相当する額 |
様式(省略)