○稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成12年10月4日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 前条に規定する軽減対象者は、稲美町が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ユニット型個室に入所している者を除く。)を除く。)であって、市町村民税非課税世帯に属する者のうち、次の各号のすべてを満たし、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第3条 第1条に規定する軽減法人等とは、社会福祉法人等であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に申し出たものとする。

(対象サービス)

第4条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う介護保険サービスのうち、次の各号に該当するもの(第1号から第6号及び第9号から第13号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 法第8条第22項に規定する看護小規模多機能居宅介護

(10) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(11) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(12) 整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(13) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(14) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(15) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(軽減内容等)

第5条 軽減の対象とする費用及び軽減内容は、前条に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(申請)

第6条 第2条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、稲美町社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書を当該申請者に通知の上、軽減対象者として承認された者については、稲美町社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請のあった日の属する月が4月から7月までの場合、当該年度の7月31日まで

(2) 申請のあった日の属する月が前号以外の場合、翌年度の7月31日まで

(確認証の返還)

第9条 確認証を交付した者が、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した場合のほか、この要綱に定める要件に該当しなくなった場合には、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第11条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

(他制度との適用関係)

第12条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、当事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、当事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について当事業の軽減の対象としないものとする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、当事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

2 第5条の規定にかかわらず、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給対象外となる者については、第4条第3号第7号第9号及び第13号に規定する対象サービスの食費、居住費又は滞在費の軽減の対象としないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成17年11月8日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年8月24日要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により利用者負担第3段階から利用者負担第4段階に上昇する者については、改正後の稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱第2条本文中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」として適用するものとする。この場合において、別表の規定の適用については、別表中「食費」とあるのは「食費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「居住費」とあるのは「居住費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「滞在費」とあるのは「滞在費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「宿泊費」とあるのは「宿泊費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは「1/8」とする。

(平成21年5月7日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、平成21年4月の介護報酬改定に伴う改正後の稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱第4条中法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額の適用については、要綱第5条別表中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成27年7月1日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、既に交付されている確認証は、改正前の稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱の規定にかかわらず平成27年7月31日までその効力を有する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

減額割合

訪問介護及び介護予防訪問介護

利用者負担額

※ 稲美町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年稲美町要綱第22号)に基づく認定証を交付された者は、まずその認定証による軽減措置を受けたあと、この制度を適用する。

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

通所介護及び介護予防通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

※ 稲美町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年稲美町要綱第22号)に基づく認定証を交付された者は、まずその認定証による軽減措置を受けたあと、この制度を適用する。

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

(1) 小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者 食費及び宿泊費

(2) 前号以外の者 利用者負担額、食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス

(1) 旧措置者(ユニット型個室に入所している者で利用者負担割合が5%以下であるもの) 居住費

(2) 利用者負担第2段階の者 食費及び宿泊費

(3) 前2号以外の者 利用者負担額、食費及び居住費

様式(省略)

稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成12年10月4日 要綱第35号

(平成27年7月1日施行)