○稲美町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画改定協力者連絡会設置要綱

平成10年12月17日

要綱第29号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者福祉計画を改定するため稲美町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画改定協力者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(協力者)

第2条 連絡会は17人以内の協力者をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 関係機関の職員

(5) 公募者

(会長及び副会長)

第3条 連絡会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、協力者の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 連絡会は、協力者の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第5条 連絡会は、必要があると認めるときは協力者以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、また必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第6条 連絡会は、計画作成の終了をもって解散するものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

2 第1回連絡会は、第4条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成14年5月14日要綱第13号)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成20年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日要綱第15号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

稲美町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画改定協力者連絡会設置要綱

平成10年12月17日 要綱第29号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成10年12月17日 要綱第29号
平成14年5月14日 要綱第13号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成20年3月31日 要綱第9号
平成20年6月30日 要綱第15号