○稲美町住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成15年4月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の保険給付費のうち償還払いとなる保険給付費に関し、利用者の一時的な負担を軽減するため、保険者である町が受領委任払いによる運用を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの対象となる者は、償還払いの支給を受ける稲美町介護保険の被保険者で、保険給付について介護保険法(平成9年法律第123号)第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の措置を受けていない者とする。

(対象となる保険給付費)

第3条 受領委任払いの対象となる保険給付費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)

(2) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)

(3) 施設サービスに係る高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)

(対象となる事業者)

第4条 前条第1号及び第2号に規定する保険給付費については、受領委任払いに関する同意書(様式第1号の1)を町長に提出した事業者を対象とする。

2 前条第3号に規定する保険給付費については、あらかじめ町と受領委任払いに関する合意書(様式第1号の2)(以下「合意書」という。)を取り交わした事業者を対象とする。ただし、合意書を取り交わす前であっても、受領委任払いが円滑かつ適正に実施できると町長が判断した場合は、この限りではない。

(住宅改修費に係る受領委任払いの申請)

第5条 住宅改修費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の1)を町長に提出するものとする。

(住宅改修費に係る受領委任払いの利用決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、受領委任払承認・不承認通知書(様式第3号の1)により当該申請者に通知する。

2 前項の承認を受けた者が、住宅改修の内容を変更しようとする場合、当該被保険者は、事業者の同意を得て、受領委任払承認内容変更届出書(様式第4号の1)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の届出があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、受領委任払内容変更承認通知書(様式第5号の1)により当該申請者に通知する。

(住宅改修費に係る利用者負担金の支払)

第7条 前条第1項の承認又は同条第3項の内容変更の承認を受けた者は、受領委任払承認通知書又は受領委任払内容変更承認通知書を事業者に提示した後、住宅改修工事に着手し、住宅改修工事の完了後、利用者負担金を支払うものとする。

2 前項の利用者負担金を領収した事業者は、住宅改修費支給申請書(様式第6号の1)及び受領委任払いによる住宅改修費請求書(様式第7号の1)により町長に住宅改修費を請求するものとする。

(住宅改修費の支給)

第8条 町長は、前条第1項の規定による住宅改修費に係る利用者負担金の支払いを確認したときは、住宅改修費の支給の可否及び住宅改修費の額を決定し、住宅改修費支給・不支給決定通知書(様式第8号の1)により当該被保険者に通知する。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に住宅改修費を支払う。

3 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、住宅改修費の支給があったものとみなす。

(福祉用具購入費に係る受領委任払いの申請)

第9条 福祉用具購入費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の2)を町長に提出するものとする。

(福祉用具購入費に係る受領委任払いの利用決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、受領委任払承認・不承認通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知する。

2 前項の承認を受けた者が、福祉用具購入の内容を変更しようとする場合、当該被保険者は、事業者の同意を得て、受領委任払承認内容変更届出書(様式第4号の2)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の届出があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担金の額を決定するとともに、受領委任払内容変更承認通知書(様式第5号の2)により当該申請者に通知する。

(福祉用具購入費に係る利用者負担金の支払)

第11条 前条第1項の承認又は同条第3項の内容変更の承認を受けた者は、受領委任払承認通知書又は受領委任払内容変更承認通知書を事業者に提示した後、福祉用具を購入し、利用者負担金を支払うものとする。

2 前項の利用者負担金を領収した事業者は、福祉用具購入費支給申請書(様式第6号の2)及び受領委任払いによる福祉用具購入費請求書(様式第7号の2)により町長に福祉用具購入費を請求するものとする。

(福祉用具購入費の支給)

第12条 町長は、前条第1項の規定による福祉用具購入に係る利用者負担金の支払いを確認したときは、福祉用具購入費の支給の可否及び福祉用具購入費の額を決定し、福祉用具購入費支給・不支給決定通知書(様式第8号の2)により当該被保険者に通知する。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に福祉用具購入費を支払う。

3 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

(高額介護サービス費に係る受領委任払いの申請)

第13条 高額介護サービス費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の3)を町長に提出するものとする。

(高額介護サービス費に係る受領委任払いの利用決定)

第14条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担上限額を決定するとともに、受領委任払承認・不承認通知書(様式第3号の3)により当該申請者に通知する。

2 前項の承認を受けた者であって、高額介護サービス費に係る利用者負担上限額が変更になった場合、当該被保険者は事業者の同意を得て、受領委任払内容変更承認届出書(様式第4号の3)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の届出があったときはこれを審査し、受領委任払いの利用の可否及び利用者負担上限額を決定するとともに、受領委任払内容変更承認通知書(様式第5号の3)により当該申請者に通知する。

(有効期限)

第15条 第14条第1項又は第3項に規定する高額介護サービス費に係る受領委任払いの利用決定の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度7月31日までとする。ただし、4月から7月分の利用について、当該年度の7月31日までに申請があった場合は、当該年度の7月31日までとする。

(高額介護サービス費に係る利用者負担上限額の支払)

第16条 第14条第1項の承認又は同条第3項の内容変更の承認を受けた者は、受領委任払承認通知書又は受領委任払内容変更承認通知書を事業者に提示し、事業者の請求する利用者負担上限額を支払うものとする。

(高額介護サービス費の請求)

第17条 前条の規定による利用者負担上限額を領収した事業者は、高額介護サービス費(受領委任払)請求書(様式第6号の3)に高額介護サービス費(受領委任払)明細書(様式第7号の3)を添えて町長に請求するものとする。

(高額介護サービス費の支給)

第18条 町長は、前条の請求があったときは、兵庫県国民健康保険団体連合会より受理した給付実績に基づいて、高額介護サービス費の支給の可否及び高額介護サービス費の額を決定し、高額介護サービス費(受領委任払/事業者用)支給決定通知書(様式第8号の3)により当該事業者に通知し、かつ、支払うものとする。

2 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、高額介護サービス費の支給があったものとみなす。

3 当該被保険者には、高額介護サービス費(受領委任払/被保険者用)支給決定通知書(様式第9号の3)により通知するものとする。

(過誤調整等による変更)

第19条 町長は、受領委任払いの利用の決定をした第3条第1号から第3号に規定する保険給付費が、過誤等により変更があった場合は、適正に処理する。

(不当利得の返還等)

第20条 偽りその他不正行為によって受領委任払いの対象となる保険給付費の支給を受けた者があるときは、町長は、受領委任払いの利用を取消すとともに、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年6月17日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、改正前の稲美町住宅改修費等受領委任払実施要綱第15条の規定による高額介護サービス費に係る利用の有効期限は、同条中「6月30日」とあるのは「7月31日」とする。

様式(省略)

稲美町住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成15年4月1日 要綱第19号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第19号
平成17年11月8日 要綱第26号
平成23年6月17日 要綱第14号
平成27年7月1日 要綱第29号