○稲美町住宅改修費等受領委任払実施要綱
平成15年4月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の保険給付費のうち償還払いとなる保険給付費に関し、利用者の一時的な負担を軽減するため、保険者である町が受領委任払いによる運用を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象となる者は、償還払いの支給を受ける稲美町介護保険の被保険者で、保険給付について介護保険法(平成9年法律第123号)第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の措置を受けていない者とする。
(対象となる保険給付費)
第3条 受領委任払いの対象となる保険給付費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)
(2) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)
(3) 施設サービスに係る高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)
(住宅改修費に係る受領委任払いの申請)
第5条 住宅改修費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の1)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に住宅改修費を支払う。
3 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、住宅改修費の支給があったものとみなす。
(福祉用具購入費に係る受領委任払いの申請)
第9条 福祉用具購入費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の2)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、遅滞なく事業者に福祉用具購入費を支払う。
3 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(高額介護サービス費に係る受領委任払いの申請)
第13条 高額介護サービス費に係る受領委任払いを利用しようとする被保険者は、受領委任払承認申請書(様式第2号の3)を町長に提出するものとする。
2 前項の支払いがあったときは、当該被保険者に対し、高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
3 当該被保険者には、高額介護サービス費(受領委任払/被保険者用)支給決定通知書(様式第9号の3)により通知するものとする。
(不当利得の返還等)
第20条 偽りその他不正行為によって受領委任払いの対象となる保険給付費の支給を受けた者があるときは、町長は、受領委任払いの利用を取消すとともに、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成23年6月17日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日において、改正前の稲美町住宅改修費等受領委任払実施要綱第15条の規定による高額介護サービス費に係る利用の有効期限は、同条中「6月30日」とあるのは「7月31日」とする。
様式(省略)