○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成18年3月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の施行に伴い、ユニット型特別養護老人ホームに入所している低所得者層の激変緩和を図る観点から、平成18年4月の介護報酬改定までの暫定措置として、社会福祉法人による利用者負担軽減制度を活用した特例措置を講ずることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、稲美町とする。

(対象施設)

第3条 本措置の対象となるユニット型施設は、利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月介護報酬改定による報酬減額分相当(48,000円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあっては、開設後の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(60,000円)を上回る額が10,000円を超える施設(以下「対象施設」という。)とする。

(対象者)

第4条 本措置の対象者は、前条に規定する対象施設に入所している者であって、居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者とする。

(実施の申出)

第5条 本措置を実施しようとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する対象施設の所在地の都道府県知事及び町長に対して申出を行う。

(助成額)

第6条 町長は、本措置を実施する対象施設における基準居住費から70,000円(特定入所者介護サービス費に係る基準費用額(60,000円)と施設負担相当(10,000円)の合計額)を差し引いた額を、実施する社会福祉法人等に対し、対象者1人当たり月額30,000円を上限に助成する。

(支払い方法)

第7条 町長は、対象施設の申請内容に基づき、助成金額を概算払いすることができることとし、本措置終了後にこれを精算するものとする。なお、精算に当たり、対象者が1月を通じてユニット型施設に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数を乗じた数を30.4で除して得た額を助成するものとする。

(留意事項)

第8条 対象施設は、対象者から特別な室料を徴収してはならない。

(期間)

第9条 本要綱は、平成18年3月31日をもって終了する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニッ…

平成18年3月16日 要綱第4号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月16日 要綱第4号