○稲美町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針等)
第4条 地域包括支援センターは、規則で定める職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、稲美町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
3 地域包括支援センターの設置者並びにその役員及び管理者等(地域包括支援センターの設置者の事業所又は地域包括支援センターの設置者が開設した施設を管理する者及びその事業所又はその施設において、地域包括支援センターの事業に従事する者をいう。)は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。
4 地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターの事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。