○稲美町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年7月11日

要綱第20号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営及び評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正及び中立的な運営を図るため、稲美町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の39に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更

 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施

 センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定及び変更

(2) センターの運営に関すること。

 毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) 地域の連携、支援体制等に関すること。

 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築

 包括的支援事業を支える地域資源の開発

 その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項

2 前項に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(委員)

第3条 運営協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者並びに医療、保健及び福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者及び利用者

(3) 地域における権利擁護及び相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、健康福祉部に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年7月11日 要綱第20号

(平成18年7月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年7月11日 要綱第20号