○稲美町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年7月11日

要綱第21号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定により、稲美町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定について審議を行い、町長へ意見を述べる。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する審議を行い、町長へ意見を述べる。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が必要であると判断した事項について協議する。

(委員)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者並びに医療、保健及び福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者及び利用者

(3) 地域における権利擁護及び相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、健康福祉部に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年7月11日 要綱第21号

(平成18年7月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年7月11日 要綱第21号