○地域支援事業の介護予防事業実施要綱

平成18年7月21日

要綱第24号

(目的)

第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項により、なおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する地域支援事業の介護予防事業実施について必要な事項を定め、高齢者が住みなれた地域で心身ともに自立した生活を送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲美町とする。ただし、町長がこの事業の運営を適切に行うことができると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「一次予防事業対象者」という。)及びその支援のための活動に関わる者若しくは原則として要支援又は要介護に認定された者を除く主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる第1号被保険者(以下「二次予防事業対象者」という。)を対象とする。

(実施事業)

第4条 この事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 二次予防事業対象者の把握事業

(2) 通所型介護予防事業

(3) 訪問型介護予防事業

(4) 介護予防普及啓発事業

(5) 地域介護予防活動支援事業

(事業内容等)

第5条 前条の事業内容等は次の各号のとおりとする。

(1) 二次予防事業対象者の把握事業

 事業内容 要介護状態等となるおそれの高い状態にある二次予防事業対象者を早期に発見し、介護予防に資する取り組みにつなぐことを目的とし、二次予防事業対象者に関する情報の収集に努めるとともに、二次予防事業対象者の決定を行う。

 対象者 要支援又は要介護に認定された者を除く一次予防事業対象者

(2) 通所型介護予防事業

 事業内容 身近な地域の集会所などで行う運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上及び閉じこもり防止に効果があると認められる事業

 対象者 二次予防事業対象者

(3) 訪問型介護予防事業

 事業内容 心身機能の維持回復を図るために行う家庭でできる日常生活の自立を支援するための個別的な機能訓練

 対象者 二次予防事業対象者

(4) 介護予防普及啓発事業

 事業内容 介護予防についてのパンフレットの配布及び講演会等による啓発

 対象者 一次予防事業対象者及びその支援のための活動に関わる者

(5) 地域介護予防活動支援事業

 事業内容 地域における自主的な介護予防に資する活動の育成及び支援

 対象者 一次予防事業対象者及びその支援のための活動に関わる者

(利用方法)

第6条 第4条第2号及び第3号に規定する事業の利用については、地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントに基づくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年11月14日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年2月10日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年8月6日から適用する。

(平成28年3月25日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

地域支援事業の介護予防事業実施要綱

平成18年7月21日 要綱第24号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年7月21日 要綱第24号
平成20年11月14日 要綱第24号
平成23年2月10日 要綱第1号
平成28年3月25日 要綱第18号