○稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項に規定する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第4号

(平成30年6月28日施行)