○稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、稲美町における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第3条 第1条に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条の規定に適合するよう、規則で定める。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。)又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、災害が発生したときは、指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがある場合を除き、災害時要援護者(高齢者、障害者等で災害時において特に援護を要するものをいう。)の受入れに努めなければならない。

6 指定地域密着型介護予防サービス事業者並びにその役員(法第70条第2項第6号に規定する役員をいう。)及び管理者等(指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業者が開設した施設を管理する者及びその事業所又はその施設において、指定地域密着型介護予防サービス事業に従事する者をいう。)は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

7 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の稲美町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第4条第3項、第2条の規定による改正後の稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第4条第3項、第3条の規定による改正後の稲美町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第5条第5項及び第4条の規定による改正後の稲美町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第4条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

稲美町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月21日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)