○稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定申請等手数料条例

平成28年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定の申請等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町は、法の規定による指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請をしようとする者から、別表に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の額

1 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請に対する審査

1件につき 20,000円

2 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請に対する審査

1件につき 30,000円

3 法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 10,000円

4 法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 15,000円

5 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき 20,000円

6 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 10,000円

7 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

1件につき 14,000円

8 法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき 7,000円

稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定申請等手数料条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第7号