○稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する規則

平成30年7月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業者等廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定地域密着型サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定等の内容及び年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 申請者又は届出者の主たる事務所の所在地

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(稲美町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び稲美町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている前項の規定による廃止前の稲美町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則又は稲美町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則様式により使用されている書類は、この規則の様式によるものとみなす。

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稲美町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する規則

平成30年7月31日 規則第14号

(平成30年8月1日施行)