○稲美町健康づくり推進協議会要綱

昭和61年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、健康づくりの推進に関する事項について協議するものとする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係の代表者

(2) 福祉関係団体の代表者

(3) 地域関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(6) 事業所関係者

(7) 教育関係者

(8) 住民の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員において互選する。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

稲美町健康づくり推進協議会要綱

昭和61年3月26日 要綱第2号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月26日 要綱第2号
平成3年7月2日 要綱第8号
平成10年3月31日 要綱第10号
平成15年3月31日 要綱第4号
平成15年12月22日 要綱第45号