○稲美町健康づくり推進協議会要綱
昭和61年3月26日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、健康づくりの推進に関する事項について協議するものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係の代表者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 地域関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験者
(6) 事業所関係者
(7) 教育関係者
(8) 住民の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員において互選する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月2日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。