○稲美町健康支援員設置要綱

平成15年3月31日

要綱第3号

(設置)

第1条 町民のセルフケア能力を高め、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るとともに、地域の健康づくりを推進するため、稲美町健康支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援員は、健康づくりの推進を図るため、次の活動を行うものとする。

(1) 知識の向上のために、研修会等へ参加すること。

(2) 健康づくり事業へ参加及び協力をすること。

(3) 地域における知識の普及啓発及び健康づくりに関する活動を行うこと。

(4) その他健康づくりの推進のために必要な活動を行うこと。

(定数)

第3条 支援員の定数は、原則として各自治会に2名とする。ただし、自治会の世帯数に応じて増減することができる。

(委嘱)

第4条 支援員は、社会的信望があり、健康づくりに理解と熱意のある者のうちから、自治会の推薦により町長が委嘱する。

(任期等)

第5条 支援員の任期は、3年とし、補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもこれを解嘱することができる。

(秘密の保持)

第6条 支援員は、業務を通じて知り得た個人の秘密を洩らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後においても同様とする。

(支援員会議)

第7条 支援員会議は、支援員の研修会及び連絡調整等の場として開催する。なお、必要に応じて臨時に会をもつことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町健康支援員設置要綱

平成15年3月31日 要綱第3号

(平成27年1月22日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第13号
平成27年1月22日 要綱第1号