○稲美町健康診査実施要綱

平成20年12月5日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨に基づき健康増進を図るための対策の一環として、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図るため、健康診査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類及び検査項目)

第2条 健康診査の種類及び検査項目は次表のとおりとする。

種類

検査項目

基本健康診査

問診、身体計測、理学的検査、尿検査、血圧、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、腎機能検査、尿酸検査

※医師の判断による追加項目(貧血、心電図検査、眼底検査)

胃がん検診

問診、胃部X線検査

子宮がん検診

問診、視診、内診、子宮頸部細胞診、子宮体部細胞診

肺がん検診

問診、胸部X線検査、喀痰細胞診

乳がん検診

問診、視診、触診、乳房X線検査

大腸がん検診

問診、便潜血検査

前立腺がん検診

問診、血清PSA測定

骨粗しょう症検診

問診、超音波法による踵骨の音響的骨評価値を測定

歯周疾患検診

問診、歯周組織検査

肝炎ウイルス検診

問診、B型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査

(健康診査の対象者)

第3条 健康診査を受けることができる対象者は、原則として稲美町に居住する者とする。ただし、特定健康診査対象者及び事業所等で行われる健康診査を受ける者を除く。

(実施方法)

第4条 町が実施する健康診査の方法は次表のとおりとする。

健康診査名

種類

町ぐるみ健診

基本健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診

センター健診

基本健康診査、胃がん検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診

医師会健診

基本健康診査

子宮がん個別検診

子宮がん検診

歯周疾患個別検診

歯周疾患検診

2 前項に規定する健康診査の実施については、別に定める実施計画に基づくものとする。

(費用の徴収)

第5条 町長は、健康診査の受診者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から次表に定める額を徴収する。

区分

種類

費用徴収額

基本健康診査

18歳以上~39歳以下

集団検診

1,000円

75歳以上

無料

18歳以上~39歳以下

医療機関

1,000円

75歳以上

無料

がん検診

胃がん検診

集団検診

900円

医療機関

1,400円

子宮がん検診

※2年に一度

頸部検査

医療機関

一括方式

1,200円

個別方式

1,500円

頸部・体部検査

医療機関

一括方式

1,800円

個別方式

2,200円

肺がん検診

読影検査

集団検診

200円

医療機関

700円

読影・喀痰検査

集団検診

700円

医療機関

1,500円

乳がん検診

※2年に一度、40歳以上対象。

視触診、乳房X線検査

(一方向)

50歳以上

3,300円

視触診、乳房X線検査

(二方向)

40歳以上~49歳以下

3,800円

大腸がん検診

集団検診

500円

医療機関

1,000円

前立腺がん検診

※50歳以上対象

集団検診

1,500円

骨粗しょう症検診

集団検診

500円

医療機関

500円

肝炎ウィルス検診

集団検診

1,000円

医療機関

1,000円

歯周疾患検診

※40・50・60・60・70歳になる人対象

医療機関

個別方式

1,300円

2 前項に規定する年齢の基準日は、当該年度の3月末日とする。

(費用徴収の免除)

第6条 町長は、健康診査の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず費用の徴収を免除することができる。ただし、基本健康診査(18歳以上~39歳以下)、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウィルス検診、歯周疾患検診及び乳がん検診の受診者においては、第2号又は第3号に該当する場合に限り費用の徴収を免除することができる。

(1) 65歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給、併給を問わない。)

(3) 町民税非課税世帯に属する者(4月から6月にあっては前年度分の町民税非課税世帯に属する者)

(4) 子宮がん検診を受診する者で前年度に20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳に達したもの(子宮体部の検診に係る個人負担金を除く。)

(5) 乳がん検診を受診する者で前年度に40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達したもの

(6) 大腸がん検診を受診する者で前年度に40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達したもの

(7) 肝炎ウイルス検診を受診する者で前年度に40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳に達したもの

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(稲美町健康診査実施要綱の廃止)

2 稲美町健康診査実施要綱(平成2年稲美町要綱第17号)は、廃止する。

(平成23年9月13日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町健康診査実施要綱

平成20年12月5日 要綱第28号

(平成25年4月1日施行)