○いなみ健康ポイント事業実施要綱

令和元年6月30日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の健康づくりに関係する事業等への参加及び取組に対していなみ健康ポイント(以下「ポイント」という。)を付与することで、町民が楽しみながら健康づくり及び介護予防に取り組むことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者で、当該年度の3月31日において40歳以上の者とする。

(対象事業)

第3条 ポイントの付与対象となる事業は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げるものとする。

(ポイントの管理)

第4条 ポイントは、いなみ健康ポイントカード(以下「カード」という。)において管理する。

(カードの交付)

第5条 カードは、対象者からの申し出により、健康福祉部の所管する窓口又は町が指定する者が交付するものとする。

(ポイントの付与等)

第6条 ポイントの付与は、別表第1に掲げる区分に応じて、町又は町が指定する者が、カードにいなみ健康ポイントスタンプを押印又は町が別に定めるいなみ健康ポイント券(以下「ポイント券」という。)を交付することにより、ポイントを付与するものとする。

2 ポイントを付与する期間(以下「対象期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。

3 第1項の規定により付与されたポイントは、次年度以降に繰り越すことができない。

4 カード又はポイント券は、第三者に譲渡することができない。

5 カード又はポイント券を紛失したときは、紛失前に付与されたポイント及びポイント券は無効とする。

(ポイントの交換)

第7条 ポイントは、稲美町共通商品券(以下「商品券」という。)と交換することができる。

2 交換に必要なポイントは、別表第4のとおりとする。ただし、5ポイントに満たないポイントは、交換することができない。

3 ポイントを商品券と交換しようとする者は、いなみ健康ポイント交換申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)にカード及びポイント券を添えて町長に提出しなければならない。

4 ポイント交換の申し出は、町が指定する期間(以下「交換申出期間」という。)に行うものとする。

5 町長は、第3項の申出書を受理したときは、速やかにポイント交換の可否を決定し、いなみ健康ポイント交換決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申出者に通知するとともに、ポイントを商品券に交換するものとする。

6 交換申出期間における申出書の提出は、対象者1人につき1回限りとする。

7 町長は申出書を受理した時点において、当該申出者に国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料のいずれかに滞納がある場合は、すべての滞納が解消されるまでポイントを交換しないものとする。なお、申出書を受理した日から30日以内又は交換申出期間末日までに滞納が解消されたことを町が確認できない場合は、当該申し出は却下する。

(ポイント交換決定の取消し)

第8条 町長は、申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、ポイント交換決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、決定を取り消した時点において、既に交換した商品券の額が、当該決定によって取り消された後のポイントによって交換できる商品券の額を超えている場合は、その超えた額に相当する額の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、ポイントを付与されたとき又はポイント交換決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(庶務)

第9条 事業の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(対象期間の特例)

2 第6条に規定する対象期間については、令和元年度に限り、令和元年7月1日から令和2年3月31日までとする。

(令和3年2月16日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のいなみ健康ポイント事業実施要綱別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、この要綱の施行の日以後の参加及び取組に係るポイントの付与ついて適用し、同日前の参加及び取組に係るポイントの付与については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

健診等の受診

区分

対象項目

付与するポイント数

1

特定健診又は後期高齢者健診

受診につき2ポイント。8月末までに受診した人は、さらに3ポイント(対象期間1回限り)

2

肺がん(結核)検診

受診した対象項目につき2ポイント(対象期間1回限り)

3

胃がん検診又は胃がんリスク検査

4

大腸がん検診

5

骨粗しょう症検診

6

肝炎ウイルス検診

7

前立腺がん検診

8

子宮がん検診

9

乳がん検診

10

歯周病検診又は後期高齢者歯科口腔検診

備考

1 区分1については、国民健康保険又は後期高齢者医療制度加入者に限る。

2 区分2から区分10において保険診療による検査等については、ポイント付与の対象外とする。

別表第2(第3条関係)

健康づくりに関係する事業への参加

区分

対象項目

付与するポイント数

1

健診結果についての相談又は説明会

参加1回につき各1ポイント(対象期間1回限り)

2

特定保健指導(個別又は集団)又は糖尿病性腎症重症化予防事業における指導(個別又は集団)

指導を受けた人に3ポイント(対象期間どちらか1回限り)

3

稲美町シニアクラブ連合会会員

稲美町シニアクラブ連合会の年間の会員に2ポイント。新規会員にはさらに2ポイント(対象者1人につき1回限り)

4

稲美町シニアクラブ連合会本部が主催する健康づくりに関係する行事

参加1回につき1ポイント

5

いきいき広場又はいきいきミニ広場

年間の利用者に2ポイント

6

いきいきサロン

年間の利用者に2ポイント

7

もの忘れ健診

受診につき1ポイント(対象期間1回限り)

8

健康教育

参加1回につき1ポイント

9

健康支援員

町が委嘱している健康支援員に2ポイント

10

健康支援員の実施するセミナー等

健康支援員の実施するセミナー等の参加1回につき1ポイント

11

ヘルスの会会員

ヘルスの会の年間の会員に2ポイント。新規会員にはさらに2ポイント(対象者1人につき1回限り)

12

町内で開催されるイベントにおいて実施される健康チェックコーナー

参加1回につき1ポイント

別表第3(第3条関係)

健康づくりに関する日々の取組

区分

対象項目

付与するポイント数

1

体重を3か月以上記録

体重を3か月以上継続して記録した場合に、2ポイント(対象期間1回限り)

2

血圧を3か月以上記録

血圧を3か月以上継続して記録した場合に、2ポイント(対象期間1回限り)

3

歩数を3か月以上記録

歩数を3か月以上継続して記録した場合に、2ポイント(対象期間1回限り)

備考 健康づくりに関する日々の取組については、町が指定した様式又は対象者の任意の様式によって記録したもので、町が対象者の取組を確認できるものにポイントを付与する。

別表第4(第7条関係)

ポイント

商品券

5~9ポイント

500円分

10~14ポイント

1,000円分

15~19ポイント

1,500円分

20~24ポイント

2,000円分

25~29ポイント

2,500円分

30ポイント以上

3,000円分

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いなみ健康ポイント事業実施要綱

令和元年6月30日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)